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相続登記の申請が義務化されます!

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

 「相続登記がされない」などの理由から、日本各地において所有者不明な土地が増えており、農地においても担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが懸念されています。  このような状況により、所有者不明土地の「発生予防」の観点から、不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。  ※令和6年4月1日以前に発生した相続についても、施行日から3年以内の相続登記の申請が義務付けられています。  また、正当な理由がなく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適応対象となります。  相続登記の手続きは、司法書士などの専門家に依頼することもできますので、相続登記の申請をお願いいたします。

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