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農地を転用する場合は許可が必要です ~農地の違反転用防止~

 農地転用とは?
  農地を住宅地、駐車場、資材置場等のように農地以外のものに転用する場合は、事前に県の許可が
 必要です。

 なぜ許可が必要なのか?
  農地は、私たちの食生活に必要な食料の大切な生活基盤です。
  耕作面積の少ない我が国は、食料自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。
  農地を転用する際の許可制度は、良好な営農条件を備えた農地を確保するとともに、社会経済上必要
 な土地需要にも対応する役割を持っています。
  このため、一定の規制を設ける許可制度となっております。

 許可の手続きは?
  農地転用をする際には、町の農業委員会へ転用許可申請書を提出して下さい。
  農地転用申請は2つの方法があります。
   農地法第4条 農地の所有者自ら農地転用をする場合
   農地法第5条 農地の所有者から売買・賃借して農地転用をする場合

 許可を受けないで農地転用をすると・・・
  許可なく農地転用をした場合は、以下のとおり罰則が科せられますので、御注意下さい。
   個人の場合 3年以下の懲役または300万円以下の罰金   (農地法第64条)
   法人の場合 1億円以下の罰金刑
  また、工事の中止、原状回復その他違反行為の是正のために必要な措置を命ざれることもありますの
 で、御注意下さい。

  御相談・お問い合わせは 丸森町農業委員会事務局 電話 0224-72-3029