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特別児童扶養手当のご案内

特別児童扶養手当とは

 心身に障害がある児童を監護する父母または養育者に対し手当を支給します。児童の健やかな成長を願うとともに、児童の福祉の向上を目的としています。

手当の支給を受けられる方

 身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または父母にかわって養育している方。ただし、手当を受けようとする方、または同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。

手当額(月額)

 手当額は対象となる児童の障害の程度により異なります。等級の判定は提出された診断書等により、宮城県が行う判定会により決定します。

1級(重度障害児) 53,700円
2級(中等度障害児) 35,760円

※令和5年4月からの手当額です。

所得上限限度額

扶養親族の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

※扶養親族6人目以降は38万円が加算されます。
※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは手当は支給停止となります。
※扶養親族等の中に、下記に該当する方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額になります。
 1.本人の場合
   ①老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
   ②16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき25万円
 2.扶養義務者、配偶者(重度障害)、養育者の場合
   ①老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
   ②老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人を差し引いた人数1人につき6万円

支給時期

 手当は、年3回(4月、8月、11月)の11日(休日の場合は前平日)に指定口座に宮城県より振り込まれます。

手当の請求方法

 手当の認定請求手続きを行いたい場合は、まずは子育て定住推進課子育て支援班の窓口にご相談ください。
 聞き取りを行いながら記載いただく書類が多く、時間を要する場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
 また、申請には一定等級以上の障害者手帳の写し、それに該当しない方は診断書(特別児童扶養手当用)が必要です。それが用意されていない場合、ご来庁いただいても書類を受理できませんのでご注意ください。

認定請求手続きの際に準備していただくもの

  • 戸籍の全部事項証明書(請求者本人と対象となる児童が別の戸籍に属している場合は各々1通必要です)
  • 請求者本人名義の金融機関の預金通帳
  • 申請者及び同居家族の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号入りの住民票など)
  • 対象児童の障害者手帳または診断書(特別児童扶養手当の指定様式)
  • 請求者の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

 このほか、該当する資格要件(世帯の状況)により必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

窓口で準備している書類(請求手続き当日に記載いただきます)

  • 認定請求書
  • 生計維持に関する調書(同居家族分の個人番号を記入していただきます)
  • 現況調書
  • 振込先口座申出書

お問い合わせ

子育て定住推進課 子ども家庭班『WARASKO』
☎0224-87-7521