○暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、暴力団の利益となる公共施設の使用等を制限することにより、町民生活の安全と平穏の確保を図り、もって町民福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公共施設 町が設置した施設のうち別表に掲げるものをいう。

(3) 管理者 町長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(4) 使用等 使用又は利用することをいう。

(使用等の制限)

第3条 公共施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。

2 管理者は、公共施設の使用等について別に定めるものを除くほか、その使用等が暴力団の利益になると認めるときは、当該公共施設の使用等を許可しない。

3 管理者は、公共施設の使用等を許可した後、その使用等が暴力団の利益になることが明らかになったときは、当該許可を取り消し、又は使用等を中止し、若しくは制限するものとする。この場合において、当該使用等の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わないものとする。

(意見の聴取等)

第4条 町長は、公共施設の使用等の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、町の区域を管轄する警察署長の意見を聴取することができる。

2 指定管理者は、その管理する公共施設の使用等の申請があった場合において必要があると認めるときは、町長に対し前項の意見聴取を依頼することができる。

3 町長は、前項の依頼があったときは、当該意見聴取を行うものとする。

4 町長は、前項の意見聴取を行ったときは、速やかにその内容を当該指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公共施設の使用等について適用する。

(平成23年3月9日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 丸森町老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和51年丸森町条例第11号)に規定する丸森町老人憩の家

3 丸森町観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年丸森町条例第23号)に規定する丸森町観光交流センター(附属施設を含む。)

暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例

平成21年12月24日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成21年12月24日 条例第22号
平成23年3月9日 条例第13号
令和3年3月16日 条例第7号