twitter facebook

選挙公営制度(公費負担)について

選挙公営制度(公費負担)とは

 選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
 町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が県や市と同様のものに拡大されました。これに伴い、町長選挙及び町議会議員選挙における公費負担を実施するため、令和3年3月に丸森町議会議員及び丸森町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を制定しました。

対象となる選挙

 丸森町長選挙及び丸森町議会議員選挙が対象となります。
 ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
【供託物没収点】
 町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(14人)で割った数×1/10
 町 長 選 挙:有効投票総数×1/10

選挙公営の対象と限度額

選挙運動用自動車の使用

1 一般運送契約(ハイヤー等契約)
内容等 限度額 選挙運動期間
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) 各日について64,500円 5日間
2 その他の契約(一般運送契約以外)
内容等 限度額 選挙運動期間
①自動車の借入れ
(選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る))
各日について16,100円 5日間
②燃料代
(選挙運動用自動車に供給した燃料の代金)
7,700円×選挙運動日数
5日間
③運転手の雇用
(選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(同一の日において1人に限る))
各日について12,500円 5日間

※1の契約と2の契約は、どちらか選択となります。
※最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します。
※選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。

選挙運動用ビラの作成

選挙種別 作成限度枚数 限度額(単価)
町長選挙 5,000枚 7円73銭(1枚あたり)
町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭(1枚あたり)

※1円未満の端数がある場合は、その端数は1円とします。
※選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用のうち、1枚あたりの単価限度額と作成限度枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担します。
※ビラの規格:長さ29.7センチメートル・幅21.0センチメートル(A4版)以内
※頒布の方法:新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所

選挙運動用ポスターの作成

内容等 作成限度枚数 限度額(単価)
選挙運動用ポスターの作成
(長さ42センチメートル、幅30センチメートル以内)
ポスター掲示場数 (541.31円×ポスター掲示場数+158,125円)÷ポスター掲示場数
※1円未満の端数がある場合は、その端数は1円とします。

【参考】

内容等 作成限度枚数 限度額(単価)
町長選挙及び町議会議員選挙におけるポスター掲示場数
71か所
71枚 (541.31円×71か所+158,125円)÷71か所 ≒2,769円(1枚あたり)

選挙公営に関する資料等


部署   丸森町選挙管理委員会事務局
住所   宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
電話番号 0224-72-2117
FAX番号 0224-72-1540
E-mail  senkan@town.marumori.miyagi.jp