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丸森町心身障害者医療費助成制度

助成対象者

丸森町に住民登録があり、健康保険に加入している方のうち、下記のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳「1級」「2級」「3級のうち内部疾患」をお持ちの方
  • 療育手帳「A」をお持ちの方
  • 療育手帳「B」をお持ちで知的障害者福祉法に定める職親に委託されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳「1」級をお持ちの方

助成される医療費は、助成の対象者が医療機関等(病院・調剤薬局・歯科・訪問看護)に入院、通院した場合の、保険診療による自己負担額と入院時の食事代です。
ただし、加入の健康保険から「高額療養費」や「付加給付」が支給される場合は、その額を差し引いて助成されます。
高額療養費や付加給付が支給された場合は、保健福祉課へ申出てください。
申し出がない場合は、二重給付となり、助成金の返還を求める場合があります。
なお、健康保険が適用されない健康診査、予防接種、差額室料、容器代等は助成されません。

助成方法

医療機関を受診する際は、「心身障害者医療費受給者証」と「心身障害者医療費助成申請書」に必要事項を記入のうえ、医療機関の窓口へ提出してください。
自己負担額の支払いは必要になりますが、受診してから最短で約3~4ヵ月後に、自己負担額分を指定口座に振り込みます。
振り込み後に、支給決定通知書で振込額等をお知らせします。

※心身障害者医療費助成申請書は、医療機関ごとに1ヵ月に1枚提出してください。
(診療科ごとに必要な場合もあります。)
 同じ医療機関でも、1ヵ月のうちに入院と外来があった場合は、それぞれ1枚ずつ提出が必要です。
※申請書を医療機関へ提出するのを忘れた場合や県外の病院を受診した場合は、申請書と領収書の原本を保健福祉課国保医療班に提出してください。

所得制限

本制度には所得の制限があり、障害者本人、保護者(本人が20歳未満の場合)、配偶者、扶養義務者(障害者本人と同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年の所得(※1)(※2)が、丸森町の条例で規定する所得制限限度額以上の場合、その年の10月から翌年9月まで(※3)助成は受けられません。
※1 資格登録申請が1月~9月の場合は前々年の所得
※2 給与所得または公的年金に係る所得がある場合には、その合計額から10万円を控除した額
※3 資格登録申請が1月~9月の場合は申請日からその年の9月まで

心身障害者医療費助成の対象となる所得基準額

扶養親族の数心身障害者が20歳未満の場合の保護者の限度額(※1、※2)心身障害者が20歳以上の場合の本人の限度額(※3、※4)配偶者・扶養義務者の限度額
(※5、※6)
0人4,596,000円3,604,000円6,287,000円
1人4,976,000円3,984,000円6,536,000円
2人5,356,000円4,364,000円6,749,000円
3人6,116,000円4,744,000円6,962,000円
4人6,496,000円5,124,000円7,175,000円
5人6,496,000円5,504,000円7,388,000円

※1 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等〔同法に規定する特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)をいう。以下全て。〕
1人につき250,000円を加算した額とする。

※2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、1人につき380,000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族等であるときは、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族等1人につき630,000円)を加算した額とする。
※3 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等1人につき250,000円を加算した額とする。

※4 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、1人につき380,000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族等であるときは、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族等1人につき630,000円)を加算した額とする。

※5 扶養親族等の数が2人以上で、所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。

※6 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、6,536,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額〔所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(当該扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族につき)60,000円を加算した額〕とする。

資格登録申請について

助成を受けるには、あらかじめ受給資格登録申請が必要です。
必要書類等を持参のうえ、保健福祉課で申請してください。
所得判定を含む資格審査を行い、助成を認定した方に「心身障害者医療費受給者証」を交付します。

提出書類
  • 心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書(窓口で交付)
  • 同意書(窓口で交付)
  • 加入保険がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ)
  • 振込指定口座の預金通帳(受給者名義のもの)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書等
  • 本人確認書類’(免許証・マイナンバーカード)
  • 所得額及び各所得控除額の記載のある課税証明書(1月1日時点で他市区町村に居住していた場合のみ)

受給者証の更新について

受給者証の有効期間は、10月1日(または認定日)から翌年9月30日までです。
提出書類である同意書の提出があれば自動的に資格審査を行い、継続助成と決定した場合は、9月中に新しい受給者証を郵送します。

このページに関する問い合わせ先 丸森町保健福祉課 国保医療班 TEL:0224-72-3014