企業誘致の促進に関する優遇制度のご案内
進出ご検討の企業の皆様!丸森は企業立地を支援します!
丸森町は、産業振興および雇用の拡大のため、町内に事業所を新設又は増設する企業に対し、奨励金等を交付しています!
平成23年度にスタートした奨励措置について、令和7年度(2026年3月末)まで延長しております。
これまで数多くの企業様にご利用いただき、新設・増設合わせて10社に2億7千万円を交付しています。
町では、「賑わいと活力を生み出す商工業の振興」を目指し、引き続き企業誘致を推進します。
パンフレット修正事項
※企業立地奨励金の申請期限は、令和8年3月31日まで延長になりました。
※過疎地域自立促進特別措置法による町税の免除について、対象要件が取得価格500万円まで引き下げられました。(条件あり)
丸森町企業誘致の促進に関する奨励措置等【概要】
- 対象となる企業
- 町内において、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、次の事業を営む事業者が対象となります。
農業、林業、水産養殖業、建設業、製造業(研究施設を含む)、情報サービス業
道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業全般、宿泊業(旅館、ホテルに限る)
生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
その他町長が必要と認めるもの
- 奨励措置を受けるための要件
- 町長が指定企業者として認定した企業であること
※指定企業者(下記要件すべてを満たすこと)
1)事業への投下固定資産(*1)の取得額が3千万円以上
2)事業開始時において、当該事業所の常用雇用者(*2)のうち、
町内に住所を有する者が5名以上
(5名に満たない場合は、町内に住所を有する使用者も含む)
3)丸森町企業誘致促進審議会の認定
(*1)投下固定資産
→企業者が町内に事業所を新設又は増設するために取得する土地、建物及び償却資産
※事業所:工場・事務所・倉庫・福利厚生施設(従業員宿舎・食堂等)
(*2)常用雇用者
→企業者が雇用する労働者で、次の要件を満たす者
ア)雇用期間の定めのない労働者又はこれに準ずると認められる者
イ)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条に規定する被保険者として
同法第9条の規定による確認を受けている者
ウ)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条に規定する被保険者として
同法第18条の規定による確認を受けている者又は同法第10条の規定による
認可を受けている者
- 企業立地奨励金【最大2億円】
- ○交付額 ※通常は投下固定資産の取得額の1%の額(1,000万円限度)
令和8年(2026年)3月31日までに申請があったもの
1)投下固定資産取得額が1億円以下の場合
⇒投下固定資産の取得額の20%の額(1,000万円限度)
2)投下固定資産取得額が1億円を超える場合
⇒投下固定資産の取得額の10%の額(2億円限度)
※上記期間以外に申請があった場合
⇒投下固定資産の取得額の1%の額(1,000万円限度)
- 雇用奨励金【最大200万円】
- ○適用要件
企業立地奨励金の交付を受けた企業で、町内に住所を有する者を
新たな常用雇用者として引き続き1年間雇用した場合
○交付額
新規常用雇用者の人数 × 10万円
新規学卒常用雇用者の人数 × 15万円
(※1人につき1回限り、年間200万円を限度とする)
○対象期間
事業開始から3年間
- 町税の免除
- ○免除額
固定資産税 × 30%限度
町民税法人税割 × 30%限度
○対象期間
課税対象となった年度から5年間
添付ファイル
【このページへのお問い合わせ】
丸森町役場商工観光課商工班
〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
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