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相続登記義務化のお知らせ

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要がありますので、ご注意ください。

義務化前の相続についても、相続登記義務化の対象となっています。
義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。

なお、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
※詳細は問い合わせまたは法務局のホームページをご確認ください。

【お問い合わせ先】
仙台法務局 大河原支局 TEL0224-52-6053