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就学援助費扶助事業

 経済的な理由によりお子さんを公立の小・中学校へ就学させることが困難な保護者の方へ
給食費や学用品費などの就学に必要な経費の一部を町が援助するものです。
  受給を希望される方は、毎年1月から次年度の申請受付を行いますので、就学校または就学 
予定校へご相談ください。現在、援助を受けている方でも毎年申請が必要ですので、希望される
方は忘れずに申請をしてください。
  年度途中で申請することも出来ますので、就学校または学校教育課までお問い合わせください。

援助費目

学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、オンライン学習通信費、
学校保健安全法に基づく疾病に係る医療費(公的な医療制度により、助成を受けている場合は除く)

認定基準

1 児童生徒の保護者が、前年中に生活保護法に基づく保護の停止または廃止の措置を受けた者

2 上記以外の者で収入額調査により世帯の収入が一定の基準以下の者

 ※基準額については、世帯の構成等により異なります。

 ※収入には、給与収入、事業収入、農業収入、不動産所得、年金、恩給、失業保険金等
  その他の公の給付や養育費等が含まれております。 

申請について

 就学援助費の受給を希望される方は、期限までに教育委員会事務局または学校に申請書を提出してください。
 申請書の用紙は、教育委員会事務局と学校にありますのでお問い合わせください。

※ 年度途中で申請することも出来ます。(認定された場合の認定日は、教育委員会事務局で申請を受け付けた日になります)

※ 現在就学援助費を受給されている方には、別途申請書用紙をお送りします。

◎ 申請内容について、地区の民生委員が調査にお伺いすることがあります。

◎ 申請内容が事実と違うことが判明した場合、認定を取り消すこともあります。

その他

※ 就学援助費扶助事業は、保護者が支出した費用を補てんするための制度であり、学校納付金等を
  免除するものではありません。学校納付金は、保護者において指定期限までに全額お支払ください。

※ 就学援助費の金額は毎年見直しがあり、変更されることがあります。

〇就学援助費扶助事業について





部署: 学校教育課 学校教育班
住所: 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
電話番号: 0224-72-3035
FAX番号: 0224-72-3043
E-mail: gakukyoka@town.marumori.miyagi.jp