母子・父子医療費助成制度
助成対象者
丸森町内に居住している母子、または父子家庭の親(受給者)で、18歳に達する年度の末日までのお子さんを扶養している方が対象です。
また、所得制限があり、前年の収入が一定額以上の方は受けられません。(参考:表1)
※原則、お子さんは子ども医療費優先となります。
- 対象となる方
- ・配偶者と死別した方
・離婚した方
・配偶者の生死が不明の方(1年以上)
・配偶者に心身の重い障害がある方
・配偶者が長期に拘禁されている方(1年以上)
・婚姻によらないで父または母となった方
・父母のない児童(児童のみ)
- 1人親世帯でも該当しない方
- ・子どもが国内に住所を有しない方
・子どもを監護・養育していない方
・子どもが児童福祉施設に入所している方
・生活保護を受給している方
表1
| 扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 本人 | 1,700,000円 | 2,080,000円 | 2,460,000円 | 2,840,000円 | 3,220,000円 | 3,600,000円 |
| 扶養義務者 | 2,360,000円 | 2,740,000円 | 3,120,000円 | 3,500,000円 | 3,880,000円 | 4,260,000円 |
登録手続について
提出書類
- 資格登録申請書
- 同意書
- 加入している健康保険がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ)
- 戸籍謄本の写し(受給者と子どもが記載されているもの)
- 受給者名義の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード)
- 所得証明書(課税額・扶養人数がわかるもの) ※1月1日に丸森町に住所がなかった方のみ必要です。
助成される医療費について
医療機関で保険診療による自己負担額のうち、一定額を超えた額を助成します。
ただし、「高額療養費」や「附加給付金」等が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。
- 入院
- 1つの医療機関で1か月(1日から末日まで)に支払った自己負担相当額が2,000円を超えた時に、超えた額を助成します。
(※入院時の食事代は対象になります。)
(※2,000円未満は対象外です。)
- 通院
- 1つの医療機関で1か月(1日から末日まで)に支払った自己負担相当額が1,000円を超えた時に、その超えた額を助成します。
(※1,000円未満は助成の対象外)
助成を受けるための申請について
医療機関を受診する際は、「母子父子医療費受給者証」と「母子父子医療費助成申請書」に必要事項を記入のうえ、医療機関の窓口へ提出してください。
いったん、医療費の自己負担額支払いが必要になりますが、受診してから最短で約3~4ヵ月後に、自己負担額分を指定口座に振り込みます。
なお、振り込み後に、支給決定通知書で振込額等をお知らせします。
※母子・父子医療費助成申請書は、医療機関ごとに1ヵ月に1枚提出してください。
(診療科ごとに必要な場合もあります。)
同じ医療機関でも、1ヵ月のうちに入院と外来があった場合は、それぞれ1枚ずつ提出が必要です。
※申請書を医療機関へ提出するのを忘れた場合や県外の病院を受診した場合は、申請書と領収書の原本を保健福祉課国保医療班に提出してください。
受給者証の更新について
受給者証の有効期間は10月1日(または認定日)から翌年9月30日までになります。
提出書類である同意書の提出があれば、自動的に資格審査を行い、継続助成と決定した場合、9月中に新しい受給者証を郵送します。
所得制限により、受給資格が非該当となった場合は、「非該当通知書」を郵送します。
こんなときは届出が必要です。
変更届:氏名・住所・振込口座・加入保険・所得更正・世帯構成変更があった場合
返還届:転出・生活保護の受給開始・婚姻や事実婚・拘禁終了・遺棄解消・児童死亡・養育解消など
受給要件非該当となった場合。
注:資格喪失後に受給者証を使用して助成を受けた場合は、助成金の返還請求を行う場合があります。
- お問合せ:保健福祉課 国保医療班
- 電話番号 0224-72-3014
FAX番号 02240224-72-3040
E-mail k-iryo@town.marumori.miyagi.jp


