行政不服審査法に基づく審査請求
審査請求とは
1 対象
(1)丸森町の行政庁の「処分」(法令に基づく行政処分のほか、物の留置などの公権力の行使も含まれます。)
(2)法令に基づく申請をした場合における丸森町の行政庁の「不作為」(申請に対して許可等の処分をしないことをいいます。)
※制度に対する不満や町職員の対応への苦情等、処分に該当しないものは、審査請求の対象にはなりません。
2 審査請求できる期間
(1)(処分の審査請求の場合)処分があったことを知った日から起算して3か月以内に行う必要があります。
ただし、処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求ができなくなります。(正当な理由がある場合を除く。)
(2)(不作為の審査請求の場合)法令に基づき許可等の処分を求める申請から相当の期間が経過(例:法令により定められた期間を経過した場合)し、当該不作為が続いている間はいつでも可能です。
3 審査請求の趣旨
審査請求では、次のことを求めることができます。
(1)(処分の審査請求の場合)処分を取り消すこと又は変更すること。
(2)(不作為の審査請求の場合)申請に対する処分をすること。
4 審査請求の流れ
(1)一般的な流れ
(2)主な執行機関における審査請求体制の整理
審査請求の方法
(1)審査請求書の記載事項
ア 処分についての審査請求書の記載事項
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁等の教示の有無及びその内容
・審査請求の年月日
イ 不作為についての審査請求書の記載事項
・審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
・審査請求の年月日
(2)次の審査請求書を作成して下記提出先に提出してください。
(備考)(1)の記載事項が記載されていれば、この様式でなくても結構です。
- 処分についての審査請求書(町長あて)(Word/32KB)
- 処分についての審査請求書(教育委員会あて)(Word/48KB)
- 処分についての審査請求書(農業委員会あて)(Word/48KB)
- 処分についての審査請求書(選挙管理委員会あて)(Word/48KB)
- 処分についての審査請求書(監査委員あて)(Word/32KB)
- 処分についての審査請求書(固定資産評価審査委員会あて)(Word/32KB)
- 不作為についての審査請求書(町長あて)(Word/32KB)
- 不作為についての審査請求書(教育委員会あて)(Word/32KB)
- 不作為についての審査請求書(農業委員会あて)(Word/48KB)
- 不作為についての審査請求書(選挙管理委員会あて)(Word/32KB)
- 不作為についての審査請求書(監査委員あて)(Word/48KB)
- 不作為についての審査請求書(固定資産評価審査委員会あて)(Word/32KB)
※可能であれば、処分庁から送付された処分通知書の写し又は不作為に係る申請書の写しを添付してください。
(3)提出方法
各機関の窓口へ提出又は郵送(〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地)
参考
審査請求書の提出先
町長:総務課行政班 電話 0224-72-2117
教育委員会:学校教育課総務班 電話 0224-87-7621
農業委員会:事務局 電話 0224-72-3029
選挙管理委員会:事務局 電話:0224-72-2117
監査委員:事務局 電話 0224-72-3038
固定資産評価審査委員会:電話 0224-72-2117