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丸森町の情報公開

実施機関

 町長
 教育委員会
 農業委員会
 選挙管理委員会
 監査委員
 固定資産評価審査委員会
 議会

公開請求書

公開等の決定

 公開請求を受け付けた日から14日以内に公開するかどうかを決定します。その後、速やかに文書でお知らせします。なお、14日以内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。

費用

1 公文書の閲覧

 無料

2 公文書の写しの交付

 A3判までのモノクロの写しは1枚につき10円
 A3判までのカラーの写しは1枚につき20円
 A3判を超える大きさの写しは実費
 図画、写真及び電磁的記録は実費
 送付に要する費用は実費

情報公開事務の流れ

情報公開請求の流れ

公開できない情報

 次のような情報が記録されている場合は、公開できない場合があります。
1 法令等の規定により公開することができない情報
2 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの
3 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれると認められるもの
4 国等の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
5 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる、町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じるおそれがあるもの
6 町又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、許可、人事その他の事務事業に関し、公開することにより、当該事務事業の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障が生じるおそれがあるもの、特定の者に明らかに利益若しくは不利益を与えるおそれがあるもの又は関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
7 公開することにより、人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められるもの

決定内容等に不服があるとき

 公開請求に係る決定内容又は不作為について不服があるときは、処分があったことを知った日から3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求事務の流れ

情報公開審査請求の流れ

審査請求体制について

情報公開審査請求体制の整理

各実施機関の連絡先

町長:総務課行政班 電話 0224-72-2117
教育委員会:学校教育課総務班 電話 0224-87-7621
農業委員会:事務局 電話 0224-72-3029
選挙管理委員会:事務局 電話:0224-72-2117
監査委員:事務局 電話 0224-72-3038
固定資産評価審査委員会:電話 0224-72-2117
議会:事務局 電話 0224-72-3038