不在者投票について
不在者投票制度
不在者投票制度とは、丸森町の選挙人名簿に登録されている方で、以下の要件により選挙日や期日前投票期間において、丸森町に居住(滞在)していない方が選挙をすることができる制度です。
不在者投票できる方の要件
次の事由に該当する方は、不在者投票を行うことができます。
・仕事、学業等の理由により、他の市町村に居住・滞在している
・交通至難の島等に居住・滞在
・住所移転のため、他市町村に居住
・天災または悪天候により投票所に行くことが困難な場合
・疾病、負傷、出産、身体障害(のため歩行が困難)
※障害者手帳、介護保険の被保険者証(要介護5)をお持ちの方は、郵便等による不在者投票制度を利用できます。
投票できる期間
公示又は告示の日の翌日から投票日の前日まで
投票場所
・滞在先の市町村選挙管理委員会
・指定病院、指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設
投票方法
滞在先の市町村にて不在者投票制をする場合(滞在先が丸森町以外の市町村の場合)
滞在先の市町村選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
- お問い合わせ先
- 部署 丸森町選挙管理委員会事務局
住所 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
電話番号 0224-72-2117
FAX番号 0224-72-1540
E-mail senkan@town.marumori.miyagi.jp