twitter facebook

高齢者の虐待について相談したいときは

 平成18年4月から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、速やかに市町村などに通報するよう努めるとともに、その高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、市町村などに通報しなければならないことになっています。

高齢者虐待とは

 高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を「65歳以上の人」が「養護者(家族など)」または「養介護施設従事者など(施設職員など)」により虐待されることと定義し、大きく以下の5つに区分されています。

身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること
介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること
経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が高齢者の財産を不当に処分することや高齢者から不当に財産上の利益を得ること

高齢者の虐待に関する相談窓口

 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、速やかに地域包括支援センターへご連絡ください。

 相談者についての秘密は厳守しますので、「おかしいのでは・・・」と感じた場合でもためらわずにご相談ください。

相談窓口:丸森よりそいセンター(丸森町地域包括支援センター)
 電話:0224-72-3023

介護に関する悩みごとなどの相談先

 丸森よりそいセンター(丸森町地域包括支援センター)では、介護でストレスを抱えるご家族からの相談に応じます。
 「介護に疲れてしまった」、「つい、きつくあたってしまう」など、介護に関する悩みがあるときは、ひとりで抱え込まず、相談してください。

介護者への支援


問い合わせ先:丸森よりそいセンター(丸森町地域包括支援センター)
 担当:保健福祉課地域包括支援班
 電話:0224-72-3023
 FAX:0224-87-7189
 メール:tiiki@town.marumori.miyagi.jp