介護保険各種申請・様式
要介護認定申請
申請の流れ
要介護(要支援)認定申請は、日常生活において介護が必要となった際に申請を行います。
申請は、本人または家族が申請します。ケアマネージャーが代行で申請することも可能です。
申請後に、医師へ意見書作成の依頼、調査員が訪問調査を行ったのち、介護認定審査会に諮られます。
認定審査会後に、審査会で決定した要介護度の結果を申請者に通知します。
認定後は、新しい被保険者証と決定通知書を送付いたします。
通常、申請から認定まで、1ヵ月くらいかかります。
申請時に必要なもの
(a)認定を受けたい方の介護保険被保険者証
(b)認定を受けたい方のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
(c)認定を受けたい方の健康保険証
※40歳~64歳の方(第2号被保険者)の申請を行う場合は(b)と(c)が必要になります。
以下は、申請書の様式になります。
要介護(要支援)の区分とサービス利用までの流れ
- 要介護1~5
- 介護保険の介護サービスが利用できます。
- 要支援1~2
- 介護保険の介護予防サービスが利用できます。
- 非該当
- 一般介護予防事業が利用できます。
要介護1~5と認定された場合
利用したいサービスが在宅サービス・施設サービスかによって、依頼、相談・申込先が変わります。
【在宅サービスを利用したい場合】
在宅サービスには、居宅を訪問して行う訪問サービスや施設に通って受ける通所サービス等があります。
サービスを利用するには、居宅介護支援事業者を選び、ケアプランの作成を依頼します。
1.居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は担当するケアマネジャーが保健福祉課に提出します。
2.ケアマネジャーが、本人や家族、サービス提供事業者と問題や課題を把握してサービス内容を検討し、
ケアプランを作成します。
3.ケアプラン作成後、在宅サービスが利用できます。
【施設サービスを利用したい場合】
施設サービスは、介護保険施設に入所して受けるサービスで、介護中心か医療中心かなどによって入所する施設を選択します。
1.希望する介護保険施設を選び、直接、相談・申し込みをします。
(特別養護老人ホームは要介護3以上の方が利用できます。)
2.施設ケアマネジャーが、本人に適したケアプランを作成します。
3.ケアプラン作成後、施設サービスが利用できます。
要支援1・2と認定された場合
役場庁舎内にある、地域包括支援センター(丸森よりそいセンター)に相談し、介護予防サービスの
ケアプラン作成を依頼し、ケアプラン作成後に介護予防サービスを利用します。
非該当と認定された場合
非該当と認定された方は、65歳以上の高齢者を対象として介護予防のために取り組んでいる
「一般介護予防事業」に参加することができます。
参加希望や内容の相談は地域包括支援センター(丸森よりそいセンター)までご相談ください。
また、非該当と認定された後に、再度介護認定申請を行うことは可能ですが、前回申請時と体の状態が
著しく変化した等の具体的な理由がないと認定されることがないため、状況等を判断したうえで再申請していただきますようご協力をお願いいたします。
認定を取下げたい場合
認定された要介護・要支援認定の取下げを行いたい場合は、以下申請書の提出をお願いいたします。
負担限度額認定申請
介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になりますが、
市町村民税非課税世帯の方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
申請により、交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示してください。
負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から7月末までとなっています。継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。
介護サービス利用時の負担額
利 用 者 負 担 + 食費 + 居住費(滞在費)+ 日常生活費 = 自己負担額 (サービス費用の1割~3割)
負担限度額の認定を受けられる方は、以下の要件に当てはまる方です。
(1)本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
(3)預貯金等合計額が、基準額以下であること(以下表をご覧ください)
対象となるサービス
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
○介護医療院
○地域密着型介護老人福祉施設
○短期入所生活介護
○短期入所療養介護(ショートステイ)
提出書類
1.負担限度額認定申請書
2.同意書
3.預金口座の写し(窓口に持参したものをこちらでコピーします)
1・2の様式は、以下になります。
負担限度額申請については、様式下のページに詳しく公表しております。
他介護関連申請について
介護保険被保険者証等再発行申請書
介護保険の被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証などの証を再発行することができます。
申請様式は、以下になります。
本人・ご家族以外の方が申請される場合は、委任状が必要となります。
障害者控除認定申請書
要介護認定を受けている65歳以上の方(要支援認定は除く)と、その方を扶養している方は、
『障害者控除対象者認定書』を提示することで、「所得控除」を受けることができます。
詳しくは、以下のページに公表しております。
認定書の交付を受ける申請書ついては、以下の様式になります。
送付先変更申請書
町から本人宛に送付される介護の資格関係・給付関係・保険料関係の送付先変更を行うことができます。
申請書は、以下のとおりです。
こちらの様式は、あくまで介護保険部門における送付先変更申請書になります。 他部門に係ります送付先変更には、部門ごとに申請が必要となります。
事業所様関係様式
以下事業所さんからよく提出のある様式をまとめました。
こちらにない様式がある場合や不明点があれば、下の連絡先にご連絡をお願いいたします。
過誤申立の様式については、宮城県国保連合会のHPに公表されております。
以下、外部リンクへ繋がるページになります。
このページに関する問合せ先
保健福祉課
介護保険班
住 所:〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
電 話:0224-51-9904
FAX:0224-87-7189
mail:kaigo@town.marumori.miyagi.jp