過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却の特例について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、対象地域において製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を取得等した場合は、当該設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその附属設備について、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができます。
詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
また、固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。
確認書の交付について
適用となる要件
- 対象地域
- 町内全域
- 対象事業
- 1.製造業
2.情報サービス業等(補足1)
3.農林水産物等販売業(補足2)
4.旅館業(補足3)
(補足1)情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等
(補足2)地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
(補足3)下宿営業を除く。
- 取得価額要件
- 対象業種別、資本金別取得価額の下限額等については、下記資料をご確認ください。
産業振興機械等の取得等に係る確認書を発行するために必要な書類
本特例措置を適用する場合は、産業振興機械等の取得等に係る確認書が必要です。発行にあたっては、次の書類をそれぞれ2部ご提出ください。
1. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
2. 業種および資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
3. 設備等の取得価格が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)
4. 設備等を取得した場所、時期等を確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)
5. 取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)
- 申請書の提出窓口
- 丸森町役場2階「商工観光課窓口」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
このページについてのお問い合わせ先
丸森町役場商工観光課商工班
〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
TEL:0224-87-7620 FAX:0224-72-3041
E-mail:shokou@town.marumori.miyagi.jp
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