移住支援金の支給対象法人を募集します!
宮城県では、東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、宮城県が「対象として登録した法人等」に就業した方に対し、移住支援金を支給する事業を行っています。
移住支援金(就業の場合)の対象法人としての登録を希望する法人等を募集しています。
移住支援金の支給対象法人
登録受付期間
随時受付
登録申請様式
登録に係る申請書等は、以下よりダウンロードできます。
※本社または本店が所在する市町村に書面より提出してください。求人申込書については、ファイルデータもあわせて提出してください。
※複数職種がある場合は求人事にブックを作成していただく必要があります。
登録申請が可能な法人の要件 【以下の全てに該当する中小企業等が対象となります】
・①製造業、②農林水産業、③宿泊業、④情報通信業、⑤医療・福祉、⑥各市町村が地域の担い手として重要と考える産業分野で別に指定する産業分類に位置づけられる法人であること
・官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
・資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村⾧の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
・みなし大企業(以下のいずれかに該当する法人)でないこと
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(3)資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
(注)上記項目の資本金10億円以上の法人が3の要件で本事業の対象となる場合には,同項目の判定に当たり資本金10億円以上の法人として考慮しない。
・本店所在地が東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域以外(※)の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと
・雇用保険の適用事業主であること
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
移住支援金対象求人要件
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること
移住支援金対象法人の登録について
登録の流れ
・移住支援金の支給対象法人の登録を希望する法人は,原則として本社又は本店の所在地の市町村担当者に相談の上,登録申請書等を当該市町村に提出してください。【下図1】
・申請を受けた市町村が登録要件を確認の上,県に登録を推薦します。県は登録要件を満たす法人を対象法人として登録します。その後市町村を通して,登録した法人に対して通知をします。【下図2・3・4】
・貴法人の本社・本店(県外本店法人の場合は,県内の主たる事業所)が所在する市町村に直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
丸森町役場商工観光課商工班
〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
TEL:0224-87-7620 FAX:0224-72-3041
E-mail:shokou@town.marumori.miyagi.jp
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