【補助金】東京圏から移住される方を応援!『移住支援金』
東京圏から移住した方に「移住支援金」を交付します
東京23区に在住、または東京圏在住で23区内に通勤する方が丸森町に移住し、対象求人へ就業するなどの一定の要件を満たす場合に支給します。
<支給額>
●世帯移住 100万円
18歳未満の世帯員の方が一緒に移住した場合は、18歳未満の方ひとりにつき100万円加算
●単身移住 60万円
移住支援金対象者
移住元の要件、移住先の要件、移住後の要件のいずれにも該当する方が対象となります。
移住元の要件
東京23区に在住していた方、または、東京圏在住で東京23区内に通勤・通学していた方
※住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方。なお、東京23区内の大学等に通学し、23区内の企業へ就職した方については、通学期間(修業年限を上限)も対象期間に加算することが可能です。
移住先の要件
次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)「みやぎ移住・交流ガイド」に掲載されている対象求人に就業した方
(注意)
・【移住支援金対象】と記載されている求人が対象。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業は対象外。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
・求人への応募日が、移住支援金対象求人として「みやぎ移住・交流ガイド」に掲載された日以降であること。
・就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けた方
(3)ご自身の意志で丸森町に移住し、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方
(注意)
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から申請者に対し資金提供されていないこと。
(4)専門人材事業を活用して就業された方
※専門人材事業とはプロフェッショナル人材事業及び先導的マッチング事業のことを指します。
(注意)
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(5)丸森町が設定した以下の「関係人口」のいずれかに該当する方
※本町への転入理由が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更である方は対象外です。
「関係人口」の要件
・北海道北見市出身の方
・丸森町内の小学校、中学校または高等学校を卒業した方
・過去5年以内に町内での地域活動やイベントに2回以上参加したことがあり、参加を確認できる方
・丸森町滞在型市民農園(クラインガルテン)を半年以上利用したことがあり、当該農園の利用料を滞納していない方
・移住体験ツアー参加者(丸森町またはまるもり移住・定住サポートセンター「じゅーぴたっ」主催に限ります。)
・丸森町災害ボランティアセンターに登録し、ボランティア活動に参加したことがある方
・町内に3親等以内の親族がいる方
移住後の要件
支援金申請後、5年以上継続して居住する意志がある方
申請方法
丸森町に転入後1年以内に申請ください。
移住先の要件ごとに必要書類が異なりますので、詳細につきましては、子育て定住推進課定住推進班に事前にご相談ください。
移住支援金の支給対象法人について
移住支援金の支給対象法人の募集も行っていますので、詳しくは商工観光課商工班(TEL:0224-87-7620)にお問い合わせください。
お問合せ先
丸森町役場 子育て定住推進課 定住推進班
〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
TEL:0224-51-9905 FAX:0224-72-3040
E-mail:teiju@town.marumori.miyagi.jp
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