新婚生活を応援!『丸森町結婚新生活支援事業補助金』
丸森町は、若者の定住推進や少子化対策を図るため、結婚に伴う住居費用等に対して補助金を交付し支援します。
※本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
対象の夫婦
次のすべてに該当する夫婦が対象です。
①令和5年4月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦
②婚姻届を受理された日における年齢が夫婦ともに45歳未満の夫婦
③夫婦の双方または一方が町内に住所があり、3年以上定住する意思がある夫婦
④夫婦の双方が、丸森町結婚新生活支援事業補助金の申請が初めての夫婦
⑤夫婦の双方が、市町村民税等の滞納がない夫婦
※注意
・婚姻届を受理された年度内に申請(又は計画承認申請)が必要です。
・補助金を受領した日から3年以内に町外に転出した場合、補助金返還になる場合があります。
補助金額
補助金の上限額(住居準備補助金+新生活準備補助金5万円)は、夫婦の年齢、夫婦の合計所得に応じて以下のとおりです。

※1 夫婦双方の年齢で判定します。
夫婦の一方が別区分の場合は、年齢が高い区分の補助金額が適用となります。
※2 夫婦の合計所得で判定します。
申請時点で取得できる最新年度の所得証明書をもとに算定します。
奨学金の貸与を受けている場合で、その返済を行っているときは、
夫婦の合計所得から奨学金の年間返済額を控除した金額で算定します。
補助対象費用
住居準備補助金は①~③の費用が対象です。
①リフォーム費用 | 住宅の機能の維持又は向上を図るため行った修繕、増築、改築、設備更新等に要した経費(婚姻日から起算して1年前以内に実施したリフォームも対象) 【対象外経費】 ・倉庫、車庫の工事費 ・門、フェンス、植栽等の外構の工事費 ・家電購入及び設置の費用 |
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②住宅賃借費用 | 家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料 勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、それを控除した額 |
③引越費用 | 引越にかかった費用のうち、引越業者や運送業者へ支払った経費 |
※注意事項(①~③共通)
・申請する年度内に夫婦が支払った経費が対象です。
・経費の支出が翌年度となる方は、婚姻届が受理された年度に「計画承認申請」が必要です。
・他の公的制度による補助金の交付を受けた経費は対象外です。
申請方法
子育て定住推進課(定住推進班)に事前相談のうえ、必要書類を提出ください。
事前相談にて補助対象費用に応じた必要書類をお知らせします。
地域少子化対策重点推進交付金
丸森町は、国の地域少子化対策重点推進交付金のうち、以下のメニューを活用しています。
◆子育て支援情報の「見える化」と相談体制の構築
町事業:子育て支援情報発信事業及び産婦人科・小児科オンライン相談事業
◆ICT活用・官民連携等による結婚支援等の更なる推進のための調査研究
町事業:結婚支援等の推進のためのアンケート調査
◆結婚新生活支援事業
問い合わせ先
丸森町役場 子育て定住推進課 定住推進班
〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
TEL:0224-51-9905 FAX:0224-72-3040
E-mail:teiju@town.marumori.miyagi.jp