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【補助金】新婚生活を応援!『丸森町結婚新生活支援事業補助金』

 丸森町は、結婚に伴う夫婦の経済的不安の軽減するため、結婚に伴う住居費用等に対して補助金を交付し支援します。

※本事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。

対象の夫婦

次のすべてに該当する夫婦が対象です。

①婚姻届を受理された日における夫婦の双方の年齢が45歳未満
②婚姻日が申請日の属する年度の前年度1月1日から当該申請年度の3月31日の間
 ⇒(令和8年度の場合)令和8年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦
③夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該申請費用の対象住宅になっている者
④丸森町内に3年以上定住する意思がある世帯
(補助金を受領した日から、3年以内に転出した場合は、補助金返還となります)
⑤夫婦の双方が市町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
⑥夫婦の双方が、この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
⑦丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号の暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
⑧町が実施するアンケートに回答すること。
⑨要綱第5条2(1)に定める、講座等のうち1つを受けること。
 ※講座については、下記の「申請方法」⇒「動画視聴方法」を確認のうえ視聴してください。

補助金額

補助金の上限額(住居準備補助金+新生活準備補助金5万円)は、夫婦の年齢、夫婦の合計所得に応じて以下のとおりです。


世帯の所得が500万円未満かつ夫婦双方の年齢が29歳以下のとき 上限額65万円、世帯の所得が500万円未満かつ夫婦双方の年齢が29歳以下のとき 上限額35万円、世帯の所得が500万円未満かつ夫婦双方の年齢が39歳以下のとき 上限額35万円、いずれにも該当しないとき 上限額25万円

※1 夫婦双方の年齢で判定します。
   夫婦の一方が別区分の場合は、年齢が高い区分の補助金額が適用となります。
※2 夫婦の合計所得で判定します。
   申請時点で取得できる最新年度の所得証明書をもとに算定します。
   奨学金の貸与を受けている場合で、その返済を行っているときは、
   夫婦の合計所得から奨学金の年間返済額を控除した金額で算定します。

補助対象費用

住居準備補助金は①~③の費用が対象です。

①リフォーム費用 住宅の機能の維持又は向上を図るため行った修繕、増築、改築、設備更新等に要した経費(婚姻日から起算して1年前以内に実施したリフォームも対象)
【対象外経費】
 ・倉庫、車庫の工事費
 ・門、フェンス、植栽等の外構の工事費
 ・家電購入及び設置の費用
②住宅賃借費用 家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、それを控除した額
③引越費用 引越にかかった費用のうち、引越業者や運送業者へ支払った経費
④住宅取得費用 住宅取得に要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)(婚姻日から起算して1年前以内に取得した住宅も対象)
【対象外経費】
・土地取得に係る経費
・当該住宅取得に係る融資(住宅ローン)を受けて施工者又は売主に支払った費用並びに当該融資に係る手数料及び利息

※注意事項(①~③共通)
 ・申請する年度内に夫婦が支払った経費が対象です。
 ・経費の支出が翌年度となる方は、婚姻届が受理された年度に「計画承認申請」が必要です。
 ・他の公的制度による補助金の交付を受けた経費は対象外です。

申請方法

子育て定住推進課(定住推進班)に必要書類を提出してください。
補助金の詳細や必要書類の確認など、お気軽にご相談ください。

地域少子化対策重点推進交付金

丸森町は、国の地域少子化対策重点推進交付金のうち、以下のメニューを活用しています。

◆子育て支援情報の「見える化」と相談体制の構築
 町事業:子育て支援情報発信事業及び産婦人科・小児科オンライン相談事業

◆ICT活用・官民連携等による結婚支援等の更なる推進のための調査研究
 町事業:結婚支援等の推進のためのアンケート調査

◆結婚新生活支援事業

◆ライフデザイン・結婚支援重点推進事業


問い合わせ先

丸森町役場 子育て定住推進課 定住推進班
〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
TEL:0224-51-9905 FAX:0224-72-3040
E-mail:teiju@town.marumori.miyagi.jp