令和6年度以降の高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の対象者について
令和6年度から、高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の対象者が変わります
● これまで65歳から100歳までの5歳きざみの方が対象でしたが、これは国が予防接種法で定めた時限措置(期限が限られている措置)であり、この措置は令和5年度で終了します。
● 令和6年度から高齢者肺炎球菌の対象者は以下のとおり変更となります。
令和5年度の対象者(令和6年3月31日まで)
令和5年度の対象者は、下の①②のいずれかに該当する方で、これまでに高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を一度もしたことのない方です。
① 令和5年度中(令和5年4月1日~令和6年3月31日まで)に下記年齢に該当する方
・ 65歳 (昭和33年4月2日 ~ 昭和34年4月1日生まれ)
・ 70歳 (昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日生まれ)
・ 75歳 (昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日生まれ)
・ 80歳 (昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日生まれ)
・ 85歳 (昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日生まれ)
・ 90歳 (昭和 8年4月2日 ~ 昭和 9年4月1日生まれ)
・ 95歳 (昭和 3年4月2日 ~ 昭和 4年4月1日生まれ)
・100歳(大正12年4月2日 ~ 大正13年4月1日生まれ)
② 接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に障害がある方
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がある方(障害者手帳1級程度)
令和6年度からの対象者(令和6年4月1日から)
令和6年度からの対象者は、下の①②のいずれかに該当する方で、これまでに高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を一度もしたことのない方です。
① 65歳の方
② 60歳以上64歳以下の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方(身体障害者手帳1級相当の方)
対象者変更による注意点
● これまで、対象の年度に肺炎球菌予防接種を受けなかった場合、5年後に再度、定期接種の対象となっていましたが、令和6年度以降は65歳の時に接種を受けないと、今後定期接種の対象になることができません。
※令和5年度の対象者で、接種を希望される方は令和6年3月31日までに接種を受けてください。
- 問合せ先
- 保健福祉課保健予防班(保健センター内)
TEL:0224-72-3019
FAX:0224-87-8758