後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方は、75歳の誕生日当日から、これまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険を喪失(脱退)して、後期高齢者医療制度という独立した新しい医療保険に加入して医療を受けていただくことになります。
後期高齢者医療保険は、都道府県ごとに設置された広域連合が制度を運営し、窓口業務は市町村が行います。
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。届出は不要です)。
- 65歳以上75歳未満で一定(下記のとおり)の障害がある方(申請により広域連合の認定を受けることが必要です)。
- 身体障害者手帳 1~3級、4級の一部
- 療育手帳の障害の程度 A
- 精神障害者保健福祉手帳の障害等級 1・2級
- 障害年金受給者(年金証書1・2級)
資格確認書・資格情報のお知らせ
- 被保険者一人ひとりに交付します。
- 資格確認書は毎年8月に更新されます。
- 75歳の誕生日当日から対象になります(75歳の誕生日までに資格確認書もしくは、資格情報のお知らせを送付します)。
- マイナ保険証をお持ちの方は、原則資格確認書の送付は行いません。
- 資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーカードをお持ちでも、健康保険証として利用登録を行っていない方に送付します。
- 資格情報のお知らせは、マイナ保険証を利用している方に送付を行います。
医療費の一部負担割合
病院などの医療機関の窓口で支払う自己負担金の割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。負担割合は、資格確認書もしくは、資格情報のお知らせに記載されています。医療機関の窓口で提示を求められたときは、提示してください。
窓口負担割合 | 対象者 |
---|---|
3割負担 | 〇次の2つの条件をいずれも満たす方 1.住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる世帯の方 2.世帯の高齢者(70歳以上74歳未満)の収入合計金額が一定以上の方 |
1割負担 | 〇住民税課税世帯で、3割負担に当てはまらない方 〇住民税非課税世帯の方 |
- 窓口負担割合は、8月から翌年7月までを年度(区切り)とし、毎年8月にその年度の住民税課税所得金額(前年1月から12月までの収入に係る所得)当によって判定されます。
- 3割負担の被保険者がいる世帯は、世帯の被保険者全員が3割負担となります。
- 被保険者や世帯員の異動(転入、転出、死亡など)により変更になる場合があります。有効期限前でも、窓口負担割合に変更があった場合は、お送りする新しい保険証をご利用ください。
- お問合せ:保健福祉課 国保医療班
- 電話番号 0224-72-3014
FAX番号 0224-72-3040
E-mail k-iryo@town.marumori.miyagi.jp