twitter facebook

入院などで医療費が高額になりそうなとき

自己負担限度額の適用を受けるためには

 所得区分が現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方または低所得者Ⅰ・Ⅱの方が、入院などで医療費が高額になる場合、マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証利用)もしくは資格確認書を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
 資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方・マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録を行っていない方に発行されるものです。

限度額内容

自己負担限度額(月額)

後期限度額
  • 同一月に同一の医療機関などを受診する場合は、医療機関などに対して支払う金額は自己負担限度額までとなります。ただし、外来、入院は別々に計算されますので、それぞれ自己負担限度額が適用されます。
  • 4回目以降とは、後期高齢者医療制度加入後直近12カ月以内に、外来 入院(世帯単位)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。
  • 外来 入院(世帯単位)の限度額は、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の自己負担額を合算して算出します。
  • 所得区分が一般に該当する場合で、8月から翌年7月までの1年間に外来診療で支払った自己負担限度額が、年間の上限216,000円を超えた場合は、その上限を超えて支払った額が支給されます。

高額療養費制度

 同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、上記の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

  • 対象となる方には、診療を受けた月の約3カ月後に広域連合から申請のご案内を送付しますので、必要事項を記入の上、申請してください。
  • 2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、保健福祉課国保医療班の窓口で手続きしてください。

入院したときの食事代等

入院時食事代の標準負担額

所得区分 1食あたりの食事代(自己負担)
現役並み所得者または一般 550円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 270円
91日からの入院
※過去12カ月の入院日数の合計。ただし低所得者Ⅱの認定を受けている期間に限る。
※適用を受けるためには、申請が必要
220円
低所得者Ⅰ 130円

療養病床に入院する場合

所得区分 1食当たりの食事代(自己負担額) 1日当たりの居住費(自己負担額)
現役並み所得者または一般 550円又は510円
※医療機関によって異なる
430円
低所得者Ⅱ 270円
430円
低所得者Ⅰ 160円 430円
老齢福祉年金受給者 130円 0円


お問合せ:保健福祉課 国保医療班
 電話番号 0224-72-3014
 FAX番号 0224-72-3040
 E-mail  k-iryo@town.marumori.miyagi.jp