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交通事故にあったとき

交通事故のイラスト

 交通事故など、他人(第三者)の行為によってケガをしたり、病気になった場合でも、届出をすることで保険証を使用することができます。この場合、本来は第三者(加害者)が負担すべき医療費を、広域連合がいったん立て替え、後から加害者に立て替えた医療費を請求します。必ず保健福祉課へ届け出てください。

[第三者行為の主な事例]
  • 交通事故(車・自転車・バイク・船など)
  • 他人所有の動物に起因する事故
  • 商業施設等での接触事故
[届出に必要なもの]
  • 保険証
  • 印鑑
  • 事故証明書(交通事故の場合。警察に届出をして受け取ってください。)

 以上をお持ちになって、保健福祉課窓口で「第三者行為による被害届」の手続きをしてください。


お問合せ:保健福祉課 国保医療班
電話番号 0224-72-3014
FAX番号 0224-72-3040
E-mail  k-iryo@town.marumori.miyagi.jp