後期高齢者医療保険料について
保険料の決まり方
宮城県後期高齢者医療広域連合が保険料率の決定・保険料の賦課を行い、市町村が保険料の徴収を行います。保険料は、介護保険と同様に、被保険者の1人ひとりに対して賦課・徴収されます。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」を合計して個人ごとに賦課され、一人一人に納めていただきます。均等割額と所得割率は、2年ごとに見直しされ、都道府県ごとに決められます。

※賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額・山林所得金額・他の所得と区分して計算される所得の金額の合計から、基礎控除(最大43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除分は控除されません。) 。
保険料の軽減制度
均等割額の軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主(被保険者でない方も含む)の所得金額の合計により判定されます。
均等割の軽減判定基準

※給与所得者等とは、(1) 55万円を超える給与収入がある方、(2) 65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える公的年金収入があり給与所得がない方です。
保険料に関するお問い合わせ
町民税務課 課税班
電話番号 0224-72-2116
FAX番号 0224-72-3039
E-mail kazei@town.marumori.miyagi.jp
収納・納付方法に関するお問い合わせ
町民税務課 収納対策班
電話番号 0224-72-3011
FAX番号 0224-72-3039
E-mail syuno@town.marumori.miyagi.jp