相続登記の申請が義務化されます!
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
「相続登記がされない」などの理由から、日本各地において所有者不明な土地が増えており、農地においても担い手への集積・集約化が進まないなど、農地の有効利用が妨げられることが懸念されています。 このような状況により、所有者不明土地の「発生予防」の観点から、不動産登記法が改正され、これまで任意とされていた不動産の相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。 ※令和6年4月1日以前に発生した相続についても、施行日から3年以内の相続登記の申請が義務付けられています。 また、正当な理由がなく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適応対象となります。 相続登記の手続きは、司法書士などの専門家に依頼することもできますので、相続登記の申請をお願いいたします。 なお、相続登記完了後、取得した土地に農地(田・畑)が含まれている場合は、農地法第3条の3 第1項により、取得した土地のある市町村の農業委員会へ登記が完了した事の届出書を提出すること となっております。 相続により丸森町の農地を取得した場合は、丸森町農業委員会へ届出をお願いします。
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