農地に関する手続きについて
各種申請について
農地を、「売買」「交換」「贈与」「生前一括贈与」「賃貸借権設定」「使用貸借権設定」等により、権利の移転や権利を設定する場合は農業委員会の許可が必要です。
また、農地を農地以外に利用する場合(農地転用)も、農業委員会で手続きを行い、宮城県知事の許可を得る必要があります。
上記の許可は、許可要件を満たさない場合は許可されません。許可要件の詳細につきましては、農業委員会にお問い合わせください。
ただし、以下の理由により農地の権利を取得した時は、許可申請は必要ありませんが、届出が必要となりますので、所有権移転登記後に届出をしてください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定がありますので、ご注意ください。
詳細につきましては、農業委員会にお問い合わせください。
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
・法人の合併、分割
・時効取得
様式、必要書類等は次のとおりです。
農地の権利移転・設定(農地法第3条関係)
農地転用(農地法第4条・第5条関係)
その他の手続
農地の相続の届け出(農地法第3条の3第1項関係)
賃貸借の合意解約(農地法第18条第6項)
使用貸借の合意解約
農地の現状変更
非農地証明願
農地取得に係る別段の面積の設定
農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)により、農地法の一部が改正され、農地取得時における下限面積要件(50a以上の経営面積)は令和5年4月1日から撤廃されました。
それに伴い、農業委員会で定めている別段の面積(10a以上の経営面積)も廃止されました。
問い合わせ先
部署: 農業委員会事務局
住所: 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
電話番号: 0224-72-3029
FAX番号: 0224-72-3041
E-mail: nogyo-i@town.marumori.miyagi.jp
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