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農業振興地域整備計画に係る農振除外について

 農業振興地域整備計画に係る農振除外について

  ●農業振興地域整備計画とは
     町の農業振興地域整備計画においては、農業生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計
   画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地について「農用地区域」を
   定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となる農用地等の確
   保を図っています。

  ●農振除外とは
     農振除外とは、利用が規制されている農用地区域内の農地を住宅等の用地として利用したい
    場合に行う、農業振興地域整備計画の変更手続きのことです。
     農振除外を行いたい場合、事業を行う方が町へ除外の申出をし、町が整備計画の変更につい
    て県や関係団体等と調整・協議を行い、県の同意を得られた場合のみ除外(整備計画の変更)
    が認められ、農地転用の手続きが可能となります(農振法第8条第4項)ので、申出をすれば
    必ず除外されるとは限りませんので、御承知願います。

  ●農振除外ができる土地
     「農用地区域」は、農業のために利用する土地(農地)を確保する区域で、原則として農業以
    外の目的での利用はできません。やむを得ず、農用地区域内の農地を住宅等の用地として利用し
    たい場合には、農振法で定められている次の5つの条件(5要件)をすべて満たし、更に、その
    事業を行うにあたり必要とされる他法令(農地法、都市計画法等)の許可が得られる見込みがあ
    る場合に限られます。
     また、除外後に農地転用手続きの必要がありますので、除外申請前に農地転用見込の有無に
    ついて確認いただく必要があります。農地転用見込のない農地を農業振興地域から除外するこ
    とはできません。

  ●農振除外ができる5つの条件(5要件)
   ①農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
     ・農用地以外の土地とすることが必要かつ適当な土地か?
     ・農用地区域以外の土地において代替する土地がないか?

   ②農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
     ・周辺農用地の営農環境への支障が軽微か?
     ・農地の集団性を損なうものではないか?
     ・土地利用上の混在が生じないか?

   ③効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
     ・認定農業者等の農地の利用集積に支障を及ぼすものではないか?
     ・認定農業者等の経営する一団の農用地の集団化が損なわれるものではないか?
     ・認定農業者等の経営改善計画の達成に影響がないか?

   ④土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと
     ・農業用用排水施設の分断や排水の阻害等の恐れがないか?

   ⑤農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。
     ・土地改良事業の実施中または実施完了後8年未満ではないか?

                    ※上記要件以外にも他法令の許可見込みも必要です


  農振農用地からの除外面積について
    ・ 除外面積は、その目的実現のため必要最小限であること
    ・ 個人用住宅を目的とする除外については、一般個人住宅500㎡、農家住宅1,000㎡以内
     なお、拡張については既存敷地を含めて上記が限度となります。

      除外認可後除外申出の事業内容と同じ内容で農地転用手続きが必要です
     事業を行うには、除外された後に、農地転用等の手続きが必要です。転用の事業内容は、除外申
   出の内容と同じであることが原則です。事業内容が変更となる場合は、まず取り下げの申し出をし、
   改めて除外申出の手続きをとっていただきます。