伐採及び伐採後の造林の届出等について
伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林法の規定により、森林の立木を伐採するときには、町長への届出が必要となります。伐採をする前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採が完了した際には「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了した際には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出願います。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた方が対象となります。
立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出いただきますようお願いいたします。
※県の地域森林計画等の対象森林でない場合は届出不要となります。詳細はページ最下部のリンク先にてご確認ください。
届出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出 :伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告 :伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出・報告書の様式
※なお、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられております。詳細は以下の書類からご確認願います。
リンク先
本制度に係る詳細な内容については、下記リンク先にてご確認ください。
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林業-
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- 令和8年度丸森町・角田市・角田警察署合同緊急銃猟対応訓練を実施しました
- 狩猟免許試験のお知らせ
- 令和8年度クマ等目撃情報
- 丸森町地域おこし協力隊(林業)を募集します!!
- 森林の土地の所有者届出制度について
- 令和7年度クマ目撃等情報
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- 経営管理権集積計画の公告・縦覧について
- 「丸森町林業振興ビジョン」を策定しました。
- (仮称)丸森町林業振興ビジョン(案)に関する意見募集の結果について
- 「丸松」来訪者向け登山道 通行止めのお知らせ
- 安全・安心なたけのこの販売に御協力ください!
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- 森林環境譲与税の使途公表について
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- 伐採及び伐採後の造林の届出等について
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