twitter facebook

伐採及び伐採後の造林の届出等について

伐採及び伐採後の造林の届出制度

 森林法の規定により、森林の立木を伐採するときには、町長への届出が必要となります。伐採をする前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採が完了した際には「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が完了した際には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出願います。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた方が対象となります。
立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出いただきますようお願いいたします。
※県の地域森林計画等の対象森林でない場合は届出不要となります。詳細はページ最下部のリンク先にてご確認ください。

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出   :伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告    :伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書の様式

※なお、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられております。詳細は以下の書類からご確認願います。

リンク先

本制度に係る詳細な内容については、下記リンク先にてご確認ください。