宮城県クマ出没警報が発令されました
令和8年度クマ目撃等情報
1 「クマ出没警報」発令中
宮城県は、令和8年4月19日(日)から5月18日(月)まで県内全域にクマ出没警報を発令しました。
町民の皆様におかれましては、下記のとおりクマによる被害に遭わないための一層の注意と警戒をお願いします。
2 R8年度クマの目撃等情報について(R8.4.20現在)
現時点での情報はありません。
※頻繁な目撃等情報や緊急性が高い情報が報告された場合は、安心・安全メールや町公式ライン、防災行政無線等で周知します。
3 クマ捕獲までの流れ
クマが人の生活圏に侵入した場合
①最初に、追払い(花火等)などの防除。
②防除しても効果がなく人の生活圏に侵入する場合は、県に捕獲の許可を申請。
③現地を県(大河原地振林業振興部)の担当者が確認。
④捕獲が必要と判断した場合、県より捕獲許可。(捕獲許可の期間は最大30日間)
⑤捕獲の檻は有害鳥獣駆除隊員が設置。
⇒上記により捕獲できない場合で、以下の4つの条件を満たした場合に緊急銃猟制度(市町村長の判断
により、銃器を使用した捕獲等)が適用になります。
4 緊急銃猟制度について(令和7年9月1日施行)
近年、クマなどが人の生活圏に出没する事例が増加していることを受けて「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が改正され、新たに「緊急銃猟」制度が創設されました。
この制度は、以下の4つの条件を満たした場合に市町村長の判断により、銃器を使用した捕獲等が可能となります。
①クマなどが人の日常生活圏に侵入。(侵入するおそれが大きいことを含む。)
②クマなどによる人命または身体への危害を防止するため、緊急に対応が必要。
③銃猟以外の方法では、的確かつ迅速な捕獲等が困難。
④住民や第三者に銃猟による危害を及ぼすおそれがない。
過去の情報
〇問い合わせ先 丸森町農林課林業振興班 TEL:0224-72-2146


