戸籍に振り仮名を記載する制度が始まりました
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
令和7年5月26日、改正法が施行され、これまで戸籍に記載されていなかった氏名の振り仮名が、新たに記載されることとなりました。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されま
す。通知書が届きましたら、記載された氏名の振り仮名を必ずご確認ください。
記載された氏名の振り仮名が正しい場合は届出は不要です。
※本籍地が丸森町の方ヘの通知は、令和7年7月中の発送を予定しています。

(2)氏名の振り仮名の届出
■通知書の振り仮名が正しいとき
氏名の振り仮名の届出は不要です。届出をしなくても令和8年5月26日以降、通知書のとおり戸籍に
記載されますので、ご安心ください。
早期の戸籍への記載を希望される方は、届出することができます。
■通知の振り仮名が誤っているとき
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、氏名の振り仮名の届出が必要です。
(3)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出が無かった場合は、通知した氏名の振り仮名
が記載されます。
この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ず、変更の届出が可能です。
【注意事項】
・既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2.届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができる他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。なお、届出に手数料は一切かかりません。
①マイナポータルからの届出
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
詳細は、下記「法務省振り仮名制度特設ページ「オンライン届出について」」をご確認ください。
※マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記録されている以下3種類の暗証番号が必
要です。
・「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
・「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
・「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6~16桁)
②最寄りの市区町村での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
丸森町の受付窓口は、丸森町役場1階町民税務課住民班の窓口となります。
来庁の際は、本籍地の市区町村長からの通知と本人確認書類(免許証など)をご持参ください。
③郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入
誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁いただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に日中連絡がとれる電話番号のご記入をお願いいたします。
■郵送先
〒981-2192
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
丸森町役場 町民税務課 住民班
3.届書様式
4.氏や名の振り仮名の届出人について
①氏の振り仮名の届出の届出人
原則として、戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人と
なります。
②名の振り仮名の届出の届出人について
各人それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
5.お問合せ先
■振り仮名の届出の方法などの一般的なお問合せは、法務省振り仮名コールセンターで受付しています。
【法務省振り仮名コールセンター】0570-05-0310
●開設期間
令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
●受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
■通知内容に関する具体的なお問合せは、丸森町役場町民税務課住民班で受付しています。
【丸森町 町民税務課 住民班】0224-72-2112(直通)
●受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
6.関連情報
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