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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

制度概要

 個人が、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等(注)を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。  特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を町へ提出し、「低未利用土地等確認書」の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。 (注)低未利用土地等:居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

適用条件

(1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。 (2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。 (3)売手と買手が、親子や夫婦など「特別な関係」でないこと。「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 (4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。 (5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。 (6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。 (7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

適用時期

令和10年12月31日まで

低未利用土地等確認書の交付を希望する方

 低未利用土地等確認申請書を、所定の様式に提出書類を添えて、子育て定住推進課定住推進班へ提出してください(郵送可)。  上記適用条件や下記提出書類等を確認し、受付から10日前後(土曜日、日曜日・祝祭日含まない)確認のお時間をいただきます。交付の準備が整いましたら、ご連絡いたします。

提出書類

【宅地建物取引業者の仲介によりに売買した場合】

・ 別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書   ※申請者(売主)が記入 ・ 別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について ※仲介した宅地建物取引業者が記入 ・ 売買契約書の写し ・ 売買した土地の登記事項証明書

【宅地建物取引業者の仲介によらずに売買した場合】

・ 別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書   ※申請者(売主)が記入 ・ 別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について ※買主が記入 ・ 売買契約書の写し ・ 売買した土地の登記事項証明書

※空き家バンクへの登録がない場合など、上記書類以外にも提出を求める場合がございますのでご了承願います。

提出先

〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120
丸森町子育て定住推進課 定住推進班 
電 話:0224-51-9905(直通)
FAX:0224-72-3040
E-mail:teiju@town.marumori.miyagi.jp

(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。
    詳しい制度内容や確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。