町が発行する文書の文字を標準化します
国は、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めています。
その一環で、令和8年1月から、丸森町の主な業務システムで使用する文字を「行政事務標準文字」に変更しますので、お知らせします。
これに伴い、丸森町が発行する住民票の写し、各種証明書やお知らせなどに書かれている宛名(氏名、住所など)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
詳しくは、デジタル庁のホームページをご確認ください。
行政事務標準文字とは
「行政事務標準文字」とは、すべての自治体が同じ文字を使うことで、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するもので、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
部首の大きさ、曲げはねの違い、線の長さの違いなど、字形(デザイン)の範囲内で変わることがありますが、字体(漢字の骨組み)は変わりません。
これまでの漢字の使用に関して
「行政事務標準文字」は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないものではありません。戸籍では従来の文字を保持し続けます。
書類などに使う文字は、手書きの文字であれば、これまでどおり使用できます。
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