令和8年1月19日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わりました
標準準拠システムへの移行により住民票等の様式が変わりました
令和8年1月19日から、丸森町の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となりました。これに伴い、住民票の写し等や印鑑登録証明書について表記される内容及び様式が変わりました。
以下の変更点について、ご留意くださいますようお願いいたします。
住民票の写しの様式の種類
住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人票式」の2種類になります。
申請の際、様式の指定がない場合は「世帯連記式」での発行となります。
世帯連記式
1枚につき4人まで世帯員が連続して記載される様式です。世帯が5人以上の場合は、複数枚となります。コンビニ交付サービスでは、世帯連記式のみとなります。
個人票式
1枚につき1人の世帯員の住民情報が記載される様式です。
異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まりきらない場合は、複数枚になります。令和2年1月6日以前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、どの部分の異動履歴の記載を希望するかをお申し出ください。
住民票の写しの変更点
転入前住所欄の追加
転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。転入後、町内で転居した場合でも、転入する前の自治体の住所が記載されます。また、転居により前住所が町内だった場合、これまで住所欄に併せて転居前の町内住所が記載されていましたが、この記載方法は廃止されました。転居前の町内住所の記載が必要な場合は、どの部分の異動履歴の記載を希望するかを申請の際にお申し出ください。
「転入した住所を定めた年月日」の記載ルールが変更
転入した後に一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記されます。
印鑑登録証明書の様式の変更点
A4横様式からA4縦様式に変更されました。
標準化による文字の変更について
システム標準化の一環として、標準仕様に適合したシステム(標準準拠システム)で用いられる文字について、全ての地方公共団体が同じ文字を使えるように、「行政事務標準文字」に標準化されます。
これに伴い、氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、地方公共団体が発行する各種証明書や、郵送される郵便物の宛名等で用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザインになる場合があります。漢字の骨組み(字体)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。
なお、行政事務標準文字は、各地方公共団体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理等で使われるものであって、皆さまが書類等に手書きで記入する氏名は、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。
【お問い合わせ】 丸森町町民税務課住民班 電話:0224-72-2112
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