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国外転出者向けマイナンバーカード制度が開始されました

 これまでは、国外へ転出するとそれまでお持ちだったマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年(2024年)5月27日からは、所定の手続きを取ることにより、現在お持ちのマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。  また、マイナンバーカードを所持したことが無い方も、マイナンバー(個人番号)が付番されている方(平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出された日本国籍の方)は、マイナンバーカードの交付申請ができるようになりました。

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用

丸森町内から国外転出をされる方は、転出予定日の前日までにマイナンバーカードの継続利用申請を行うことで、現在お持ちのマイナンバーカードを海外でも継続してご利用いただけます。
なお、継続利用申請をせずに国外転出された場合は従来と同様にお持ちのマイナンバーカードは失効しますので、ご注意ください。

継続利用手続きを行う際の条件

マイナンバーカードの継続利用を行う際には以下の条件がありますので、ご留意ください。

  • 継続利用ができるのは日本国籍の方に限られます
  • 転出予定日の前日までにお手続きが必要ですので、転出の届出と同日で国外転出される場合は継続利用の手続きはできません

お手続きの場所

丸森町町民税務課住民班(役場正面玄関を入って右側の窓口)

お手続に必要なもの

  • 国外へ転出する方のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(4桁)
  • マイナンバーカードに設定した署名用電子証明書用(英数字を組み合わせた(6~16桁)暗証番号)

※暗証番号がわからない場合は再設定の手続きが必要です。

なお、代理人による手続きの場合は、以下の追加書類が必要となります。

同一世帯員、法定代理人による手続き(15歳未満の子の親、成年後見人等) ・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
・電子証明書発行手続きに関する委任状(同一世帯の場合)
・法定代理人であることを証明する書類(法定代理人の場合)
※15歳未満の子の親:戸籍謄本等(本籍地が丸森町にあり、資格を確認できる方は不要)
※成年後見人:登記事項証明書等(発行後3か月以内の原本)
その他の代理人による手続き(任意代理人) ・本人のマイナンバーカード
・本人の本人確認書類(本人のマイナンバーカード以外にもう1点)
・代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
・照会回答書兼委任状(注1)

(注1)事前に転出するご本人からお電話で町に対してご依頼いただくことで、依頼者の住所宛てに送付いたします。このため、任意代理人による手続きを希望される場合は、余裕を持った日程でお手続きをお願いいたします。

継続利用後のマイナンバーカードの有効期限

国外継続利用手続きを行うことで、お持ちのマイナンバーカードはマイナンバーカードに記載されている有効期限まで引き続き利用できます。また、同時に電子証明書の発行手続きを行った場合、電子証明書の有効期限は発行手続きから数えて5回目の誕生日までとなります。(カードの有効期限が5回目の誕生日よりも前の場合は、カードの有効期限まで有効です。)

マイナンバーカードの更新・新規申請

平成27年10月5日以降に国外へ転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの新規申請が可能です。

お手続きができる場所

  • 本籍地のある市区町村
  • 在外公館(大使館、総領事館、政府代表部の総称)
  • 一時帰国先の市区町村

※丸森町でお手続きをされる場合は、申請の受付は郵送または直接来庁で行います。また、出来上がったマイナンバーカードのお受け取りは、申請場所に関わらず、他の市区町村窓口や在外公館を選ぶこともできます。なお、代理人による受け取りはできません。必ず申請者本人が指定した窓口にお越しください。

手続に必要なもの

お受け取りの際に必要なものについては、申請書に記入いただいたメールアドレスへお送りする通知メールをご確認ください。

電子証明書の更新

電子証明書の有効期限の1年前から、下記のとおり電子証明書の更新手続きが可能です。

本籍地の市区町村窓口で手続きを行う場合

本人または法定代理人(15歳未満の子の親、成年後見人)がマイナンバーカードを持参のうえ、窓口に来庁し、届出を行うことで、その場で電子証明書更新手続きを行ったマイナンバーカードを返却いたします。本籍地以外の市区町村では電子証明書の更新手続きはできません。

在外公館で手続きを行う場合

マイナンバーカードの更新等と同様に新しくマイナンバーカードの交付申請を行います。新しいマイナンバーカードをお受け取りいただくまで1~2か月以上お時間がかかります。

氏名等の変更

マイナンバーカードに記載の氏名や性別等に変更があった場合、下記のとおり記載事項変更手続きが可能です。

本籍地の市区町村窓口で行う場合

本人、法定代理人(15歳未満の子の親、成年後見人)または配偶者がマイナンバーカードを持参のうえ窓口に来庁し、届出を行うことで、その場で記載事項変更を行ったマイナンバーカードを返却いたします。

※本籍地以外の市区町村では記載事項変更手続きはできませんのでご注意ください。

暗証番号の再設定

マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合、下記のとおり暗証番号の再設定が可能です。

本籍地の市町村で設定する場合

本人または法定代理人(15歳未満の子の親、成年後見人)がマイナンバーカードを提出し、届出を行うことで、暗証番号の変更又は初期化、再設定を行います。

※本籍地以外の市区町村では手続きはできません。

在外公館で手続きを行う場合

本人または法定代理人(15歳未満の子の親、成年後見人)が在外公館にマイナンバーカードを提出し、在外公館から本籍地の市町村へマイナンバーカードを郵送します。その後、本籍地の市区町村で暗証番号の初期化、再設定を行ったものを在外公館でお受け取りいただきます。

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合や盗難にあった場合は、一時停止申請を行ってください。一時停止は、以下の専用ダイヤルから行えます。

国外転出者向け専用ダイヤル:03-6734-0170(24時間365日受付・有料)

その後、マイナンバーカードを探しても見つからなかった場合は、本籍地のある市区町村に紛失・廃止及び再交付の申請を行います。在外公館を経由した届出も可能です。

紛失時に準備いただく書類

  • お住まいの国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類
  • お住まいの国の公的機関が発行するり災を証明する書類(災害に遭われた場合) など

手数料

国内でのお手続きと同様に、紛失や破損等の場合、再発行手数料が1,000円発生します。手数料は本籍地のある市区町村にお支払いいただきます。市区町村ごとに定められた方法でお納めください。

丸森町に手数料をお支払いいただく場合は、下記の方法でお納めください。

  • 国内にお住いのご家族やご親戚、知人等による納付
  • 現金の郵送による納付(現金書留、郵便小為替)

※郵便料金や現金の送付方法等は、日本郵便のホームページや現地の郵便局にご確認ください。
※手数料については、国際返信切手券等では受付できません。

お支払いに関する備考

上記のいずれの方法でもお支払いいただくことができない場合(国の規制により海外から現金の郵送ができない場合等)はお手数ですがお手続きの方法についてご相談ください。また、ご不明な点がありましたら、事前にお問い合わせください。

国外転出者向けマイナンバーカードに関するお問い合わせ

丸森町町民税務課住民班
メールアドレス:jumin@town.marumori.miyagi.jp

申請書等郵送先住所
〒981-2192
宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地

マイナンバー制度全般に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(デジタル庁):0120-95-0178

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