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転入届(町外からのお引越し)

届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内です。
お引越し前に届出をすることはできません。
届出人
・本人
・丸森町での世帯主または同一世帯員
 ※同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。
・代理人(委任状が必要となります。)
必要なもの
・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・転出証明書(前住所の市区町村で発行した原本)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方)
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
・代理人が届出される場合には委任状が必要です。
・認印(転入届以外の手続きで必要になる場合があります。)
・別途手続きのため必要なもの(該当者のみ)
 ※後期高齢者医療負担区分証明書、子ども医療費受給者証など
特例による転入
 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」が適用されます。
「転入届の特例」とは、転出届時に紙で発行していた「転出証明書」が省略され、転入市区町村においてカードを提示し暗証番号を入力することで転入届が可能になるものです。
 また、新住所に住み始めてから14日以内かつ、転出予定年月日から30日を経過すると特例による転入届はできなくなります。転入予定日から90日を経過するとマイナンバーカード、住民基本台帳カードが使用できなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの継続利用
・特例の転入手続き後、マイナンバーカードを引き続き使用される場合は、継続利用手続き(4ケタの暗証番号)が必要です。
・電子証明書の継続利用手続き(6~16ケタの英数字の暗証番号)も必要です。

◆お問い合わせ先   丸森町役場 町民税務課住民班 0224-72-2112(直通)