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令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まりました

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。これにより、条件を満たす方は丸森町に本籍がない場合であっても戸籍謄本等を丸森町の窓口で取得できるようになりました。

戸籍謄本等の広域交付の概要

令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村でも戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。これにより、本籍地が遠方にある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求いただけるようになりました。

ただし、以下の証明書については請求・発行ができません。

・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍

・一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)

・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

1 戸籍に記載されている本人

2 戸籍に記載されている方の配偶者(注1)

3 戸籍に記載されている方の父、母、祖父、祖母等(直系尊属)

4 戸籍に記載されている方の子、孫等(直系卑属)

(注1)
死亡した配偶者の戸籍を請求する場合、婚姻前の配偶者の戸籍は広域交付ではご請求いただけません。

注意事項

1 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

2 郵送や代理人による請求はできません。

3 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書の提示が必要です。

広域交付の開始に伴う戸籍届出時の証明書添付の負担軽減

広域交付の開始に伴い、本籍地ではない市区町村の窓口で戸籍の届出を行う場合であっても、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。


【この件に関するお問い合わせ】

丸森町町民税務課住民班
電話:0224-72-2112