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離婚届

届出先
 本籍地、住所地、所在地のいずれかの市町村
届出期間
 裁判離婚の場合は調停の成立日等から10日以内に届け出てください。
 協議離婚(話し合いによる離婚)の場合は期間の定めはありません。
届出に必要なもの
 離婚届(協議離婚の場合は証人(成人の方)2人の署名が必要です)

 ※裁判離婚の場合は裁判所から届いた調停調書等の謄本の添付が必要です。
届出人
 夫および妻(裁判離婚の場合は申立人)

届出の際は本人確認を行いますので、免許証や個人番号カード等顔写真が貼付されている官公庁発行の身分証明書をお持ちください。

※父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、同月24日に公布されました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。


【お問合せ】丸森町 町民税務課 住民班 電話 0224-72-2112(直通)

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