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住民票の写し・住民票記載事項証明書・住民票の除票

住民票の写し

住民票の写しとは

住民票は、住民基本台帳制度において、その市区町村に住所を置く住民の氏名や生年月日、住所等が記載された帳票のことをいいます。住民票の原本は市区町村に保管されており、皆様にお渡しする証明書は、原本と同じ内容が記載された「住民票の写し」となります。

住民票の写しを請求できる方

住民票の写しは住民基本台帳法によって、請求できる方が限定されています。具体的には以下のとおりとなります。

証明書の種類 手数料 請求できる方
住民票の写し 1通300円 ・住民票に記載されている本人または同じ世帯の方

・請求するにあたって正当な権利や義務がある方(権利行使)

上記に該当しない方が住民票の写しの請求を行う場合、原則、住民票の写しを請求できる権利を持つ方からの委任状が必要となります。

住民票の請求方法

住民票の写しは以下の方法で請求することができます。

※広域交付の場合、本籍を記載することはできません。また、請求できるのは住民票に記載のある本人または同じ世帯の方で、委任状による請求はできません。
※コンビニ交付の場合、住民票コードを記載することはできません。
※マイナンバー等を記載した住民票の交付は、本人及び同じ世帯の方からの申請以外には直接交付できません。委任状による申請の場合、本人住所へ送付します。

住民票に記載される事項

住民票には住民基本台帳法に定められた事項が記載されています。住民票の写しに必ず記載される事項と目的に応じて追加で記載することができる事項は以下のとおりです。

必ず記載される項目
  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 前住所

※前住所は町内で転居をしている場合は、転居前の住所が、町外から町内に転入された方は、転入前の市区町村の住所が記載されます。

目的に応じて追加で記載できる情報
  • 世帯主名
  • 続柄(世帯主との家族関係)
  • 本籍
  • 筆頭者氏名
  • 住民票コード
  • 個人番号

※住民票コードと個人番号(マイナンバー)は利用目的が定められている為、記載した場合、提出先から受取をお断りされる場合があります。事前に住民票の記載項目は、提出先にご確認ください。

外国籍の方の住民票に追加で記載できる項目

外国籍の方の住民票には、在留関係の情報を追加で記載することができます。具体的に記載できる項目は以下のとおりです。

  • 通称名
  • 外国人住民になった日
  • 国籍・地域
  • 第30条45項規程区分
  • 在留資格・在留期間・在留期間等の満了日
  • 在留カード、特別永住者証明書の番号

※住民票に記載される方は、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者です。

住民票の除票

住民票の除票とは

住民票の除票とは、転出や死亡などで除かれた住民票のことをいい、主に、かつて住んでいた(住民登録をしていた)ことの証明やそこに住民登録をする前後の住所地の証明、あるいは、その方が死亡していることを証明する場合に用いられます。

住民票の除票を請求できる方

証明書の種類 手数料 請求できる方
転出等によって消除された住民票の除票 1通 300円 ・住民票の除票に記載された本人
・住民票の除票に記載された方から委任を受けた方
・住民票の除票に記載された本人の法定代理人
死亡によって消除された住民票の除票 1通 300円 ・自己の権利を行使し,または自己の義務を履行するために必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

住民票の除票の請求方法

住民票の除票は以下の方法で請求できます。

※死亡されている方の住民票の除票を請求する場合、住民票の除票の理由を詳細に書いていただく必要があります。記載の方法については、町民税務課住民票までお問い合わせください。

住民票の除票に記載される項目

・死亡された方の住民票については、マイナンバーを入れることができません。その他の樹氷については通常の住民票と同様になります。
・平成26年6月19日以前の住民票の除票は、住民基本台帳法に定められた保存年限を経過している為、発行できません。

住民票記載事項証明書

住民票記載事項証明書は住民票に記載されている項目のうち、申請者が希望する項目について、住民票に記載されていることを証明するものです。申請者が持参した用紙(企業等から配布されるもの等)に証明する他、様式の指定が無ければ、町の様式で交付することもできます。

住民票記載事項証明書を請求できる方

証明書の種類 手数料 請求できる方
住民票記載事項証明書 1通 300円

※用紙持参の場合も町様式を使用する場合も同じです
・住民票に記載されている本人または同じ世帯の方

上記に該当しない方が住民票記載事項証明書の請求を行う場合、原則、住民票記載事項証明書を請求できる権利を持つ方からの委任状が必要となります。

住民票記載事項証明書の請求方法

住民票記載事項証明書は以下の方法で請求することができます。

※丸森町ではコンビニ交付での住民票記載事項証明書の請求は対応しておりません。

住民票記載事項証明書に記載することができる項目

住民票の写しに記載できる項目のうち、申請者が証明を希望する項目。

※どの項目の証明が必要かを事前に提出先にご確認ください。


この件に関するお問い合わせ

町民税務課住民班

電話:0224-72-2112

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