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ごみ焼却設備の基準

 廃棄物の焼却にあたり、機能の不十分な炉いろりで焼却する場合や低い温度での焼却、不完全燃焼させた場合、ダイオキシン類が多く発生することがわかっています。
 廃棄物の焼却に伴うダイオキシン類の排出を減らすため、今まで規制されていなかった家庭用小型(簡易)廃棄物焼却炉についても、平成14年12月1日から焼却炉構造基準が適用されますので、基準に適合しない焼却炉は使用できませんのでご注意願います。

廃棄物焼却炉の構造基準

①:空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏80
  0℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。

②:焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

③:外気と遮断された状態で定量ずつごみを燃焼室に投入できるものであること(ガス化焼却方式その他の             
  構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。

④:燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

⑤:燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

焼却の方法

①:煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

②:煙突の先端から火炎または日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されな
  いように焼却すること。

③:煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないように焼却すること。

 詳しくは下記のリンクをご覧ください。

問い合わせ先
町民税務課町民生活班
 TEL:0224-72-3012
 FAX:0224-72-3039