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固定資産税について

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

課税の対象となる固定資産

課税の対象となる固定資産一覧

土地 田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など
家屋 住宅、店舗、工場、事務所、倉庫など
償却資産 事業の用に使うことのできる構築物、機械、備品など

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

土地 登記簿に所有者として登記されているかた
家屋 登記簿に所有者として登記されているかた
(未登記の家屋の場合は家屋課税台帳に所有者として登録されているかた)
償却資産 毎年1月末までに丸森町に所有者として申告されているかた

土地または家屋の所有者として登記または登録されているかたが、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日において、その土地または家屋を現に所有しているかた(相続人等)が納税義務者となります。

価格(評価額)

固定資産税の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を市町村長が決定した価格です。土地・家屋の価格(評価額)は、原則として3年に一度評価替えを行います。

課税標準額

課税標準額とは、固定資産の価格(評価額)に特例措置等を適用させた後の額です。特例措置等がない場合は、評価額=課税標準額となります。

税額の算出方法

課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額となります。

同一市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

償却資産の申告制度

償却資産は土地・家屋とは異なり、申告制度を採用しています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに資産が所在する市町村に申告することとされています。申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。

納税の方法

例年5月にお送りする納税通知書により、次の納期(年4回)で納めていただきます。
第1期:5月末
第2期:7月末
第3期:9月末
第4期:11月末

各納期が土日祝日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。