固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
課税の対象となる固定資産
課税の対象となる固定資産一覧
土地 | 田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など |
---|---|
家屋 | 住宅、店舗、工場、事務所、倉庫など |
償却資産 | 事業の用に使うことのできる構築物、機械、備品など |
納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
土地 | 登記簿に所有者として登記されているかた |
---|---|
家屋 | 登記簿に所有者として登記されているかた (未登記の家屋の場合は家屋課税台帳に所有者として登録されているかた) |
償却資産 | 毎年1月末までに丸森町に所有者として申告されているかた |
土地または家屋の所有者として登記または登録されているかたが、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日において、その土地または家屋を現に所有しているかた(相続人等)が納税義務者となります。
価格(評価額)
固定資産税の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を市町村長が決定した価格です。土地・家屋の価格(評価額)は、原則として3年に一度評価替えを行います。
課税標準額
課税標準額とは、固定資産の価格(評価額)に特例措置等を適用させた後の額です。特例措置等がない場合は、評価額=課税標準額となります。
税額の算出方法
課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額となります。
同一市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
償却資産の申告制度
償却資産は土地・家屋とは異なり、申告制度を採用しています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに資産が所在する市町村に申告することとされています。申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
納税の方法
例年5月にお送りする納税通知書により、次の納期(年4回)で納めていただきます。
第1期:5月末
第2期:7月末
第3期:9月末
第4期:11月末
各納期が土日祝日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。
- くらし・手続き
- 届出・証明
-
- 丸森町広告入り窓口用封筒製作者を募集します
- マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった・ロックが掛かった・暗証番号を変更したい場合のお手続き
- 令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まりました
- コンビニ交付サービスのご案内
- 国外転出者向けマイナンバーカード制度が開始されました
- 家屋異動届について
- マイナンバーカード申請サポートを行っています
- 窓口で使う申請書等のダウンロードはこちら
- 行政手続等における申請書等への押印の見直し
- 証明書等宅配サービス
- お墓を移したいときは申請が必要です(改葬)
- 戸籍謄抄本・住民票の郵送請求
- 税務証明書等の交付・郵送請求
- 転入届(町外からのお引越し)
- 転出届(町外へのお引越し)
- 転居届(町内でのお引越し)
- 世帯変更届(世帯主の変更、世帯の分離、合併等)
- 印鑑登録
- 印鑑登録証明書の交付
- 印鑑登録の廃止
- 婚姻届
- 離婚届
- 出生届
- 死亡届
- 窓口での本人確認
- マイナンバーカードの申請・交付