軽自動車税(種別割)について
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税されます。
納税義務者
4月1日現在、町内を主たる定置場(使用の本拠)とする軽自動車等を所有または使用している方です。
軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。
4月2日以降に譲渡、廃車等をされた場合は、その年度分の税額は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に取得した場合は、その年度分の納税義務はありません。
税率
(1)原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等
車種ごとの税率
車種 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下(定格出力0.6kw以下) | 2,000円 |
原動機付自転車 | 二輪のもので総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 二輪のもので総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 | ミニカー 総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
3,700円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの (最高速度が35km/h未満のトラクタ・コンバイン等) |
2,400円 |
小型特殊自動車 | その他のもの (最高速度が15km/h以下のフォークリフト等) |
5,900円 |
二輪の軽自動車(側車付のものを含む) | 原動機を有するものについては、総排気量が125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250cc超 | 6,000円 |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
(2)三輪・四輪以上の軽自動車
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両
車種ごとの税率
車種 | 税率 | |
---|---|---|
三輪(660cc以下) | 3,100円 | |
四輪以上(660cc以下) | 乗用営業用 | 5,500円 |
四輪以上(660cc以下) | 乗用自家用 | 7,200円 |
四輪以上(660cc以下) | 貨物用営業用 | 3,000円 |
四輪以上(660cc以下) | 貨物用自家用 | 4,000円 |
自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前の車両を指し、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、下記(3)の重課税率が適用されます。
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両
車種ごとの税率
車種 | 税率 | |
---|---|---|
三輪(660cc以下) | 3,900円 | |
四輪以上(660cc以下) | 乗用営業用 | 6,900円 |
四輪以上(660cc以下) | 乗用自家用 | 10,800円 |
四輪以上(660cc以下) | 貨物用営業用 | 3,800円 |
四輪以上(660cc以下) | 貨物用自家用 | 5,000円 |
自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両を指し、初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、最初の課税年度に限り下記(4)の軽課税率が適用されます。
(3)経年車に係る重課について
地球温暖化防止及び大気汚染防止等の観点から、軽自動車税(種別割)のグリーン化を進めるため、初めて車両番号の指定を受けた年月から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車(経年車)に対して、重課税率が適用されます。
車種ごとの税率
車種 | 税率 | |
---|---|---|
三輪(660cc以下) | 4,600円 | |
四輪以上(660cc以下) | 乗用営業用 | 8,200円 |
四輪以上(660cc以下) | 乗用自家用 | 12,900円 |
四輪以上(660cc以下) | 貨物用営業用 | 4,500円 |
四輪以上(660cc以下) | 貨物用自家用 | 6,000円 |
初めて車両番号の指定を受けた年月とは、自動車検査証の「初度検査年月」を指します。
(4)軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
令和3年度税制改正によって、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が改正されました。
初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、最初の課税年度に限り税率が軽減(軽課)されます。
平成29年4月1日から令和3年3月31日までの新規登録車両の要件
電気軽自動車等
対象車 | 排出ガス要件 | 内容 |
---|---|---|
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 |
平成30年排出ガス基準適合 または平成21年排出ガス基準10%低減 |
標準税率の 概ね75%軽減 |
ガソリン車等
対象車 | 排出ガス、燃費要件 | 内容 |
---|---|---|
ガソリン車(乗用) | 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減 令和2年度燃費基準 30%達成 |
標準税率の 概ね50%軽減 |
ガソリン車(貨物用) | 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減 平成27年度燃費基準 35%達成 |
標準税率の 概ね50%軽減 |
ガソリン車(乗用) | 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減 令和2年度燃費基準 10%達成 |
標準税率の 概ね25%軽減 |
ガソリン車(貨物用) | 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減 平成27年度燃費基準 15%達成 |
標準税率の 概ね25%軽減 |
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの新規登録車両の要件
電気軽自動車等
対象車 | 排出ガス要件 | 内容 |
---|---|---|
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 |
平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減 | 標準税率の 概ね75%軽減 |
減免
軽自動車等をお持ちの方で一定の要件に該当する方は、申請により軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
減免を希望される場合は、毎年4月1日から納期限7日前までの間に減免の申請が必要です。
減免の対象となる場合
障害のある方の減免について
内容
4月1日時点で,障害のある方(身体障害者,戦傷病者,知的障害者,精神障害者)の通学・通院・通所もしくは生業等に専ら使用される軽自動車等(注1)で,次の要件に該当する場合には,申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。ただし,障害のある方1人につき普通自動車・軽自動車等をあわせて1台のみが減免の対象となります。また,事業用の車両は減免の対象外となります。
減免を受けられる方は、下記お問い合わせ先にご確認ください。
1.障害のある方または障害のある方と生計を一にする方が所有し,障害のある方本人が運転するもの(身体障害のある方)
2.障害のある方または障害のある方と生計を一にする方が所有し,障害のある方と生計を一にする方が専ら障害のある方のために運転するもの(精神障害のある方)
3.障害のある方のみで構成される世帯の障害のある方が所有し,障害のある方を常時介護する方が専ら障害のある方のために運転するもの
対象となる障害
(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳(障害の種類・程度による)
(2)療育手帳A
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
手続きに必要なもの
1.減免申請書(窓口備え付けの申請書をご利用ください。)
2.障害があることを証明する書類(身体障害者手帳,戦傷病者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳)
3.障害のある方本人の運転免許証(※)
4.自動車検査証(所有者が「障害のある方本人」または「障害のある方と生計を一にする方」であり,かつ「自家用」であるもの)
※障害のある方と生計を一にする方が,専ら障害のある方のために運転する場合は障害のある方と生計を一にする方の運転免許証
公益法人が、公益のために直接専用するものと認める軽自動車等(個人専用やリース車両等を除く)
必要書類等:申請書、車検証、公益法人事業認可証等の写し
構造上、身体障害者等のために製造、改造された軽自動車等の場合
必要書類等:申請書、車検証、身体障害者のために改造されたことが明らかな写真
申請の理由により添付書類が異なりますので、詳しくは下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
お問い合わせ先
丸森町役場 町民税務課 課税班
電 話 :0224-72-2116
ファックス:0224-72-3039
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