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個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。

特別徴収の義務


地方税法第41条、第321条の4及び各市町村の条例(丸森町町税条例第45条)の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として丸森町が指定し、従業員の個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

※事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

特別徴収事務の流れ

◆丸森町内に住所を有する従業員の給与支払報告書の提出期限:1月31日まで
⇒1月1日現在で、丸森町内に住所を有する従業員の給与支払報告書を提出してください。
 ※給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。

◆特別徴収税額の決定通知及び納入書:5月中旬頃に発送します
⇒丸森町から特別徴収事業者へ、特別徴収税額の決定通知書及び納入書などをお送りします。
 ※税額の決定通知(納税義務者用)は、従業員の方にお渡しください。

◆個人住民税の徴収:当該年度の6月支払分の給与から徴収を開始
⇒従業員にお支払いする給与から、個人住民税を徴収してください。
 ※当該年度の分は、翌年5月支払分の給与まで毎月徴収してください。

◆納付期限:毎月10日まで
⇒前月支払分の給与から徴収した個人住民税を、金融機関等で納めてください。

◆特別徴収に係る従業員に異動が生じた場合:早急に異動届を提出してください。
⇒従業員に、退職・休職・転勤等の異動が生じた場合、早急に届け出をお願いします。

個人住民税の納期の特例

特別徴収した個人住民税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに納めていただきますが、給与の支払人員が常時10人未満の事業者は、特別徴収した個人住民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。

納期の特例の承認を受けた事業者は、その年の6月から11月までに特別徴収した個人住民税を12月10日まで、12月から翌年5月までに特別徴収した個人住民税を翌年6月10日まで、それぞれまとめて納入いただくことができます。
この特例を受けるためには、特別徴収税額の「納期の特例申請書」を提出してください。

※納期特例を申請する場合は、申請書を4月15日までに提出してください。
 期限以降の申請については、次年度からの適用となりますので、ご注意ください。

特別徴収のしおり
納税者に退職・休職・転勤等の異動が生じた場合
新たに特別徴収での納入に切替を希望する場合
給与支払者(特別徴収義務者)に所在地の変更等が生じた場合
新たにゆうちょ銀行・郵便局を利用して納付する場合

⇒「指定通知書」に、利用されるゆうちょ銀行・郵便局名及び貴事業所名を記入し、
 当該ゆうちょ銀行・郵便局へご提出ください。

※特別徴収した個人住民税をゆうちょ銀行・郵便局を利用して納付される場合、
 当該ゆうちょ銀行・郵便局を丸森町指定の金融機関として登録する手続きを行います。
※前年度までに指定されたゆうちょ銀行・郵便局は、本年度も引き続き利用できます。

◆特別徴収税額の納期の特例制度について