個人住民税の所得から差し引かれる金額
個人住民税の所得から差し引かれる金額
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
雑損控除
納税義務者又は納税義務者と生計を一にする親族が、前年中に災害や盗難、横領により資産に損害を受けた場合に受けられる控除です。
※この控除については、税務署での申告をお願いいたします。
次の(Ⅰ)、(Ⅱ) の多い金額 |
(Ⅰ)実質損失額-(総所得金額等の合計額×10%) (Ⅱ)災害関連支出の金額-5万円 |
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医療費控除
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費の合計額が一定の金額以上ある場合の控除のことをいいます。
納税義務者自身が、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(健康診査、予防接種、がん検診等)を行い、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は、従来の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除を適用することができます。
医療費控除 (限度額:200万円) |
医療費の実質負担額 - 保険等により補てんされた金額)-(10万円または総所得金額等の5%の低い金額) |
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セルフメディケーション税制による医療費控除 (限度額8万8千円) |
(特定一般用医薬品等購入費 - 保険等により補てんされた金額)-1万2千円 |
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等)を支払った場合の控除を社会保険料控除といいます。
また、納税義務者が、小規模企業共済掛金、確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金等を支払った場合の控除を小規模企業共済等掛金控除といいます。
社会保険料控除 | 支払った社会保険料の金額 ※(1) |
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小規模企業共済等掛金控除 | 支払った小規模企業共済等掛金の金額 ※(1)※(2) |
備考 | ※(1)どちらも、未払分は控除できません。 ※(2)生計を一にする親族のために支払った掛金は、その親族の控除となります。 |
生命保険料控除
納税義務者または納税義務者と生計を一にする親族を受取人とする、一般の生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契約に係る保険料又は掛け金を納税義務者が支払った場合の控除のことをいいます。
- 旧制度(Ⅰ)
- 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る生命保険料
- 新制度(Ⅱ)
- 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る生命保険料
(Ⅰ)旧制度
支払った保険料の金額 | 住民税控除額 |
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15,000円以下 | 全額 |
15,000円超 40,000円以下 |
支払金額×1/2 7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
支払金額×1/4 17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(限度額) |
(Ⅱ)新制度
支払った保険料の金額 | 住民税控除額 |
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12,000円以下 | 全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
支払金額×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
支払金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(限度額) |
個人住民税における生命保険料控除(一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計額)の限度額は70,000円です。
地震保険料控除
納税義務者が、特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合の控除のことをいいます。
地震保険料のみの場合
支払った保険料の金額 | 住民税控除額 |
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50,000円以下 | 支払金額×1/2 |
50,000円超 | 25,000円 |
旧長期損害保険料のみの場合
5,000円以下 | 全額 |
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50,000円超 15,000円以下 |
支払金額×1/2 2,500円 |
15,000円超 | 10,000円(限度額) |
地震保険料、旧長期損害保険料の両方がある場合
限度額25,000円
障害者控除
納税義務者自身又は同一生計配偶者や扶養親族が、障害者や特別障害者である場合の控除のことをいいます。
※申告時には必ず、障害者手帳を持参してください
区分 | 住民税控除額 |
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障害者である本人 ・同一生計配偶者 ・扶養親族1人につき |
26万円 |
特別障害者 (障害者のうち特に重度の障害のある方)の場合 |
30万円 |
同一生計配偶者または扶養親族が、本人または本人と 生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合 |
53万円 |
ひとり親控除
納税義務者がひとり親である場合の控除のことをいいます。
前年の12月31日の現況で、納税義務者が婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかでない場合で、次の(Ⅰ)~(Ⅲ)の要件のすべてに当てはまる人です。
(Ⅰ)~(Ⅲ) | 要件 |
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(Ⅰ) | その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと |
(Ⅱ) | 生計を一にする子がいること ※この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶 者や扶養親族になっていない人に限られます。 |
(Ⅲ) | 納税義務者自身の合計所得金額が500万円以下であること |
住民税控除額
30万円
寡婦控除
納税義務者が寡婦である場合の控除のことをいいます。
前年の12月31日の現況で、ひとり親に該当せず、次の(Ⅰ)~(Ⅲ)に当てはまる人です。
※納税義務者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場
合は対象外となります。
(Ⅰ)~(Ⅲ) | 要件 |
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(Ⅰ) | 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
(Ⅱ) | 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人 なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。 |
※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
住民税控除額
26万円
勤労学生控除
前年の12月31日の現況で、次の(Ⅰ)~(Ⅲ)の要件のすべてに当てはまる人です。
(Ⅰ)~(Ⅲ) | 要件 |
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(Ⅰ) | 給与所得などの勤労による所得があること |
(Ⅱ) | 合計所得金額が75万円以下で、かつ1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること |
(Ⅲ) | 特定の学校(※)の学生、生徒であること (※)この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。 イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの ※以上のいずれかの学校に当てはまるか分からないときは、通学している学校の窓 口で確認してください。 |
住民税控除額
26万円
配偶者控除・配偶者特別控除
納税義務者に控除対象配偶者がいる場合の控除を配偶者控除といいます。
前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者を有する場合に受けられる控除です。ただし、控除を受ける方の前年の合計所得金額が1,000万円以上の場合は適用されません。
また、配偶者の合計所得金額が48万円を超えるため、配偶者控除が受けられない場合で、納税義務者及び配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除を配偶者特別控除といいます。
ここでいう配偶者とは、民法上の配偶者をいい、内縁関係にある方は除きます。
なお、配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者控除額
一般の控除対象配偶者
控除を受ける納税義務者 本人の合意所得金額 |
控除額 |
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900万円以下 | 33万円 |
900万円超 950万円以下 |
22万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
11万円 |
老人控除対象配偶者(※)
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の
年齢が70歳以上の人をいいます。
控除を受ける納税義務者 本人の合意所得金額 |
控除額 |
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900万円以下 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 |
控除対象配偶者とは、前年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
1、民法の規定による配偶者であること(内縁関係の方は該当しません。)
2、納税義務者と生計を一にしていること
3、合計所得金額が48万円以下であること
4、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けてい
ないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除を受けるための要件は次のすべてに当てはまる人です。
1、控除を受ける方の合計所得金額が1,000万円以下であること
2、配偶者が、前年の12月31日の現況で、次の4つのすべてに当てはまること
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
・納税義務者と生計を一にしていること
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けてい
ないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
・合計所得金額が48万円を超え133万円以下であること
控除額については、下記の早見表をご活用ください。
扶養控除
本人と生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除です。親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族を指します。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般扶養親族 その年12月31日現在の 年齢が16歳以上の人 をいいます。 |
33万円 |
特定扶養親族 その年12月31日現在の 年齢が19歳以上23歳未満 の人をいいます。 |
45万円 |
老人扶養親族で 同居老親等以外の者 ※その年12月31日現在 の年齢が70歳以上 の人をいいます。 |
38万円 |
老人扶養親族で 同居老親等 ※その年12月31日現在 の年齢が70歳以上 の人をいいます。 |
45万円 |
※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父
母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
基礎控除
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて所得から差し引くことのできる控除です。
納税者本人の 合計所得金額 |
住民税控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 | 適用無し |
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