個人住民税に関する質問にお答えします
個人住民税に関する質問にお答えします
個人住民税(町民税及び県民税)に関する質問で多いものにお答えします。
1.給与や年金の収入が変わっていないのに、住民税が増えた(減った)のはなぜ?
質問 | 給与や年金の収入が変わっていないのに、今年度の住民税が変動しましたが、なぜですか? |
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回答 | ・給与や年金以外の所得金額や、所得から控除される控除額に変動があったものと思われます。 ・住民税は、所得金額と控除額によって決まります。 ・給与や年金以外の所得金額(例えば、農業や営業等の事業所得、土地や建物を売ったり貸したりした場合の不動産所得など)に変動があった場合や、所得から控除される控除額(例えば、生命保険料控除や扶養控除、医療費控除など)に変動があった場合、住民税額は変動します。 →町民税・県民税 税額(納税)決定通知書に、税額と、その根拠となった所得金額、控除額を記載しておりますので、ご確認ください。 |
2.住民税が課税されるのは、いつの所得に対して計算されるのか?
質問 | 住民税の計算の根拠は、いつの所得に対するものなのか? |
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回答 | ・住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年度に課税されることになっています。 ・その年の1月1日現在で住所が丸森町にある方は、その年度の住民税を丸森町に収めていただくことになります。 →令和5年度の住民税は、令和5年1月1日現在に住所が丸森町にある方に対して、令和4年1月から令和4年12月までの所得により計算しています。 |
3.死亡した人にも住民税は課税されるのか?
質問 | 今年、死亡した家族の分の住民税は納付しなければならないのか? |
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回答 | ・住民税は、その年の1月1日現在で住所が丸森町にある方に、前年の所得に対して課税されることになっています。 ・その年の1月2日以後、年の途中で死亡された場合でも、住民税は課税されることになりますので、納付いただくこととなります。 →前年中又はその年の1月1日に死亡された場合は、住民税は課税されません。 |
4.引っ越しをして住所を異動した場合、住民税はどの市町村に納付するのか?
質問 | 丸森町から他の市町村に引っ越しをして、住所を別の市町村に置いたが、住民税はどちらの市町村に納付することになるのか? |
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回答 | ・住民税は、その年の1月1日現在で住所がある市町村に、その年度の住民税を納付いただくこととなります。 →前年中又はその年の1月1日に別の市町村に住所を有する場合は、丸森町から住民税は課税されません。 |
質問 | 年の途中で引っ越した場合に住民税を納める市町村は? |
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回答 | 令和5年1月1日現在では住所が丸森町にあったので、その後に他の市町村に引っ越ししても、令和5年度分の住民税は丸森町に納めていただくことになります。 |
5. 退職した翌年にも住民税の納税通知書がきましたが、どういうことか?
質問 | 退職した年に退職金から住民税を天引きされたが、翌年にも納税通知書が送られてきた。なぜか? |
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回答 | 退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、翌年に納めていただくことになっています。退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。 |
6. 所得税と住民税とはどこが違うの?
質問 | 所得税と住民税との違いは? |
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回答 | 所得税は国に納める税金で、住民税は市区町村に納める税金です。所得税はその年の所得に対してその年の内に納めますが(現年所得課税)、住民税は前年の所得に対してその翌年に課税されます(前年所得課税)。また、所得税と住民税では税率や控除額などが異なります。 |
7. 申告は必要ですか?
質問 | 収入がないのですが申告しなくてはいけませんか? |
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回答 | 前年中にまったく収入がなかった人も非課税証明の発行、国民健康保険税の軽減、児童手当の申請、介護保険料の算定などに影響しますので、申告していただくようお願いします。ただし、税金上どなたかの扶養になっている(確定申告や会社の年末調整で扶養扱いとなっている)人はあらためて申告の必要はありません。 |
8. 給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?
質問 | わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか? |
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回答 | 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。 |
9. 日本から出国したあとの住民税の納付方法は?
質問 | わたしは令和元年から令和5年3月まで日本で仕事をしており、来月帰国しその後日本には戻る予定がありません。帰国するまでに今年度の住民税を全額納めることができない場合はどう納付すればよろしいですか? |
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回答 | 日本から帰国(出国)するまでの間に住民税を納付することができない場合は、帰国(出国)する前に、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため納税管理人の選任が必要になり、丸森町に「納税管理人兼 承認申請書」を提出していただくようお願いします。 また、納税管理人の選任を行わない場合、納期限までに納付されないと督促状を発送しますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。 |
その他に質問したい事項がございましたら、町民税務課 課税班(電話0224-72-2116) までご相談ください。
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