法人町民税について
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金です。資本金の金額と従業員数を基準として課税される均等割と、法人税額を基に課税される法人税割とがあります。
税率等について
確定申告ついて
中間(予定)申告の特例(経過措置)について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は以下のとおりとなります。
予定申告の法人税割額=「前事業年度の法人税割額×3.7か月÷前事業年度の月数」
通常は、「前事業年度の法人税割額×6か月÷前事業年度の月数」です。
様式について
令和元年台風第19号に係る申告・納付期限の延長措置の終了について
令和元年台風第19号による災害に伴い、令和元年10月12日以降に期限が到来するものについて、令和元年11月1日付国税庁告示によりその期限が延長されていましたが、令和2年7月1日付国税庁告示により、延長期日が令和2年8月31日となりました。なお、所轄税務署長に申請し、個別に国税(法人税)の申告期限の延長を受けた場合は、国税で延長された期限が申告期限となります。
大法人の電子申告義務化
税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額等が1億円を超える法人など一定の法人については、法人住民税の申告書を電子的に提出することが義務付けられております。
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