特定小型原動機付自転車(電動キックボート)の取り扱いについて
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。 丸森町では、特定小型原動機付自転車用の標識番号を町民税務課窓口で令和5年7月1日から交付します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの。
【注 意】
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
車体の大きさ
車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
車体の構造
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)取り付けていること
税率(年額)
2,000円
車両の手続きについて
丸森町内の住所を定置場として登録する場合は、丸森町役場町民税務課の窓口で手続きを行ってください。
1 新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
【注 意】
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
2 一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けている標識番号および標識交付証明書
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
・本人確認書類
【注 意】
標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
関連するページ
お問い合わせ先 丸森町 町民税務課課税班 電話番号:0224-72-2116
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